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  1. 香美町議会 2022-02-24
    令和4年第132回定例会(第1日目) 本文 開催日:2022年02月24日


    取得元: 香美町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-18
    2022年02月24日:令和4年第132回定例会(第1日目) 本文 最初のヒットへ(全 0 ヒット)                               午前9時30分 開会                ○ 開 会 挨 拶 ◎議長(西谷 尚) おはようございます。第132回香美町議会定例会を開催するに当たり、一言ご挨拶を申し上げます。  今月4日から20日まで開催されました冬季オリンピック北京大会では、連日、日本選手の活躍が報道され、冬季オリンピック最多の18個のメダルを獲得しました。選手の皆様のたゆまぬ努力の結果であるとともに、スポーツのすばらしさを改めて感じさせていただきました。一方、新型コロナウイルス感染症につきましては、兵庫県などに適用された4度目のまん延防止等重点措置は、期間が延長され、県内の新規感染者数は依然として高止まりであり、収束に程遠い状況となっています。町内においても新規感染者が確認されており、まだまだ予断を許さない状況になっております。引き続き、感染拡大防止対策の徹底と強化に努めるとともに、住民への生活支援及び地域経済の活性化に取り組まなければならないと考えます。  さて、議員各位におかれましては、極めてご健勝にてご参集を賜り、感謝申し上げます。今期定例会に提案されます案件は、議案つづりのとおり、令和4年度各会計当初予算を中心に、補正予算、条例改正など、香美町のまちづくりを行う上での重要案件をご審議いただくことになっております。議員各位におかれましては、何とぞご精励を賜りまして、慎重なるご審議の上、適切妥当なる結論が得られますようお願いを申し上げまして、開会の挨拶とさせていただきます。      ──────────────────────────────  開会宣言 ◎議長(西谷 尚) ただいまの出席議員は15人であります。定足数に達しておりますので、これより令和4年3月第132回香美町議会定例会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。      ──────────────────────────────  日程第1 会議録署名議員の指名 ◎議長(西谷 尚) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、香美町議会会議規則第125条の規定により、議長において、上田勝幸君、西川誠一君を指名します。      ──────────────────────────────  日程第2 会期の決定 ◎議長(西谷 尚) 日程第2 会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。  今期定例会の会期は、2月17日の議会運営委員会で決定したとおり、本日2月24日から3月24日までの29日間といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
                  (「異議なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) 異議なしと認めます。  よって、会期は本日24日から3月24日までの29日間と決定いたしました。      ──────────────────────────────  日程第3 諸般の報告 ◎議長(西谷 尚) 日程第3 諸般の報告を行います。  今期定例会に提案されます議案つづり等は、あらかじめお手元に配付のとおりであります。  次に、本日の議事日程、町政の基本的な考え方及び第2期香美町教育振興基本計画は、あらかじめ議場配付しておりますので、ご確認ください。  次に、本日までに受理されました請願は、請願文書表のとおりであります。所管の常任委員会に付託しましたので、報告いたします。  次に、徳田喜代子君より療養のため欠席の届けがありますので、許可をいたしております。  次に、今月開催されました全国町村議会議長会第73回定期総会において、兵庫県町議会議長会会長の私が全国町村議会議長会理事に選任されましたので、ご報告申し上げます。      ──────────────────────────────  日程第4 町長 所信表明 ◎議長(西谷 尚) 日程第4 令和4年度所信表明を町長に求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) おはようございます。  第132回香美町議会定例会の開会に当たり、議員各位のご健勝をお喜び申し上げますとともに、日頃のご精励に対し深く敬意を表し、町行政推進への格別のご指導とご協力に心から厚くお礼を申し上げます。  本日、令和4年度に臨む町政運営の基本的な考え方を述べさせていただき、広く町民の皆様のご理解とご賛同を賜りたいと存じます。  昨年10月から新型コロナウイルス感染者数が減少傾向となり、加えて、12月からは十分な降雪に恵まれ、町内の全スキー場も開設されるなど、町内の観光施設等のにぎわいを大いに期待しておりました。しかし、年明けからの新型コロナウイルス感染症オミクロン株の急拡大を受け、1月27日からは、兵庫県にまん延防止等重点措置が実施され、人の移動が制限されるなど、観光関係はもとより、本町経済全体に大きく影響を及ぼすこととなっております。このような状況の中、町民の皆様や事業者の皆様には、長期間にわたり、感染予防対策の徹底をお願いしてきておりますが、引き続きご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。  新型コロナウイルス感染症オミクロン株の急拡大は、予想以上の猛威を振るっており、本町においても、多くの感染者が確認されるなど、収束の兆しが見通せない状況にございます。そのような中、国政におきましては、本年1月17日から通常国会が開会されており、令和4年度予算編成の基本方針によりますと、政府は、成長と分配の好循環とコロナ後の新しい社会の開拓をコンセプトとする新しい資本主義の実現を目指すとされております。そして、経済財政運営の基本的姿勢としては、最大の目標であるデフレからの脱却を成し遂げること、危機に対する必要な財政支出はちゅうちょなく行い、万全を期すること、経済をしっかり立て直し、財政健全化へ向けて取り組んでいくことなどが示されております。予算編成に当たっては、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえつつ、めり張りの利いた予算とし、いわゆる16か月予算の考え方で、令和3年度補正予算と令和4年度当初予算を一体として編成するとされております。  本町の令和4年度当初予算における一般会計、特別会計及び企業会計の総額は247億136万6,000円で、そのうち、一般会計は137億2,700万円となりました。町民1人当たりの予算額につきましては、全会計では150万5,000円となり、合併以降、最も大きな予算額となります。財政状況については、令和2年度決算に基づく実質公債費比率は令和元年度決算と同率の9.6%、令和3年度末の財政調整基金残高は35億3,000万円、地方債残高は194億4,000万円となる見込みでございます。また、本町の歳入面で大きな役割を果たしております普通交付税につきましては、人口減少などによる減少が見込まれ、一般財源の確保は引き続き厳しい状況が見込まれております。一方で、歳出面においては、公債費や特別会計への繰出金の高止まりに加えて、公共施設の老朽化対策に係る経費の増加が見込まれており、本町財政は決して楽観できる状況ではありませんが、基金を活用するなど、将来にわたる持続可能な財政運営に最大限努めてまいります。  令和4年度の予算編成に当たっては、喫緊の課題である新型コロナウイルス対策として、国の令和3年度補正予算を活用した令和3年度香美町一般会計補正予算と一体的な編成による切れ目のない予算措置を講じる中で、町の最上位計画である第2次香美町総合計画、後期基本計画及び重点施策をまとめた第2期総合戦略の着実な実践と施策展開を図ることにより、町の将来像である「こどもたちに夢と未来をつなぐまち」の実現を目指すこととしております。また、施政方針として掲げる重点施策を、第2次総合計画及び第2期総合戦略における目標と同調させ、その達成に向けた施策の具現化及び実行のための予算編成に取り組むものといたします。具体的には、町民生活と町内産業を守り、香美町の魅力を最大限に生かすまちづくりをコンセプトに、新型コロナウイルス感染症への対応を最優先とし、町民生活の支援、事業者への支援、町内経済対策、これらと併せて将来にわたり持続可能な財政運営を実現させるための取組を進めていく必要がございます。  このような考え方の下、令和4年度は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける社会情勢へ対応する補正予算の編成を適時行うことも視野に入れながら、新型コロナウイルス感染症の収束を見据えた香美町の基盤づくりを、議員各位をはじめ、町民の皆様とともに築いてまいる所存でございます。  それでは、次に、令和4年度に取り組む主な施策についてご説明をいたします。  香美町に笑顔を取り戻す(コロナ対策関連)でございます。政府の厚生科学審議会予防接種ワクチン分科会で議論、確認された3回目の追加接種の必要性に基づき、町民の皆様に安心して暮らし続けていただくため、速やかに新型コロナウイルスワクチンの3回目接種に向けた体制を構築し、全ての町民の皆様が1日も早く接種できるよう、令和4年1月に、65歳以上の高齢者から順次接種を開始いたしました。また、希望する方の早期の接種完了を目指し、当初予定していた接種時期を前倒ししたことにより、令和4年2月22日時点において、対象人数1万3,191人に対して、4,400人の接種を完了することができました。  コロナ禍における地域経済の問題解決のため、引き続き事業者への支援、町内経済対策を展開してまいります。コロナ禍で販売量が落ち込んだ水産物の保管調整支援、タクシー運行継続緊急支援をはじめ、ウィズコロナアフターコロナを見据え、今後も国県が発する情報に注視しつつ、国の臨時交付金を活用し、町民生活を支援するとともに、町内の経済を衰退させることがないよう、事業者支援策を議員の皆様のご協力を賜りながら、迅速かつ効果的に展開してまいります。  次に、安全・安心な町の仕組みづくりについてでございます。土砂災害を防止し、崖地の隣接地に居住する町民の生命、財産を守るため、県と急傾斜地崩壊対策事業に取り組むとともに、集中豪雨や台風などによる被害を防ぐため、町内6河川の河川改良や浚渫工事等を実施いたします。津波、高潮対策を早急に推進するとともに、防災力の強化を図るため、河川構造物等の整備を進めてまいります。  消防施設整備は年次計画により、軽積載車格納庫の新設を1か所、軽積載車の更新1台などを実施し、消防防災力の強化を図るとともに、消防団員数が減少している中、消防団員の年額報酬及び出動報酬を引き上げ、処遇改善を図ります。また、防犯対策については、自治会等が実施する防犯カメラの設置について助成制度を継続してまいります。  町民の交通安全対策に資するため、令和3年度に設置した香美町交通安全対策基金を活用し、道路反射鏡、ガードレール、区画線の更新等に取り組むとともに、児童の安全な登下校を見守っていただいている、地域の見守り隊のウインドブレーカーを新たに購入し、交通安全対策の推進を図ります。  水道施設の計画的、効果的な整備と適切な維持管理を行い、清浄にして安定した水の供給を図るとともに、早期の経営改善を図る必要があることから、水道料金の改定を行います。また、下水道施設の適切な維持管理を行い、快適な生活環境の保全と公共用水域への水質保全に努めるとともに、効率的な施設管理の推進を図るため、長井南処理区と長井北処理区を統合し、香住処理区に接続することとしており、令和3年度の長井北処理区の接続工事に続き、長井南処理区の接続に必要となる工事を実施いたします。  町民の生活の利便性と安全性を確保するため、町内の橋梁の計画的な点検及び大型構造物等の長寿命化計画を策定いたします。また、町民の生命と財産を守るための道路網の整備、特に国道9号と山陰近畿自動車道との接続、緊急時の輸送道路に位置づけられている主要地方道香住村岡線の加鹿野から三谷までの間の早期事業化は喫緊の課題であり、このたび、地域の方々の主催により、大乗寺バイパスII期早期実現決起大会が、3月19日の開催に向け進められており、町としても、今後も引き続き、早期事業化、早期完成に向けて要望活動を継続して行います。  町民の鉄道利用に対して助成を行うことにより、鉄道利用に対する意識向上、鉄道利用機会の増加及び鉄道路線の維持を図るとともに、運転免許証返納者をはじめとした交通弱者等の移動手段を確保するため、高齢者バス利用助成高等学校生徒バス通学助成を継続して行います。  町民がコミュニティーづくりの場として利用する区、自治会及び自治区の集会場の改修に対する補助を行い、地域コミュニティーの活性化と交流の場の維持に努めてまいります。  次に、活力あるまちづくりでございます。香美町の自然が育むおいしいお米づくりの推進に取り組む中、コロナ禍で全国的に米の在庫量が増加したことにより米価が大きく下落し、町内産米の販売量も落ち込んでおります。これにより大きな影響を受けた農業者に対し、経営基盤の強化につながる支援や高収益作物への転作を促進する支援を行い、他市町にない誇るべき地域資源を基盤に、さらに魅力あるものへ発展させることで、本町経済の好循環を生み出してまいります。特に、本町は、特A産地Sランクに位置づけられたコシヒカリ、村岡米など、国内トップクラスの食用米を産する町として、令和元年度から香美町おいしいお米コンテストを開催することで、生産者の栽培意欲と品質向上を図り、他市町産米との差別化、さらなるブランド化、高付加価値化を推進し、生産者の経営基盤の安定を目指してまいります。また、耕作放棄地の増加や農地の荒廃の防止と、将来にわたり営農の安定的な継続を図るため、中心的担い手や認定農業者の育成、農業法人の設立、必要な農業用機械器具の購入に対する支援を行います。  美方郡産但馬牛のより一層の資質向上を目指し、優良系統の維持と生産規模の拡大による畜産業者の経営安定を図るとともに、日本農業遺産の認定を受けた美方郡産但馬牛の生産システムについて、世界農業遺産の認定を目指してまいります。また、村岡有機センターの安定した運営に資するため、堆肥運搬車両を更新いたします。  森林環境譲与税を活用して、条件不利地間伐事業を推進するとともに、里山防災林整備事業を拡充し実施することで、森林資源の適切な管理を行うほか、国道等主要道路沿線において枝打ち等を進める沿道森林美化整備事業に継続して取り組んでまいります。また、整備当初の計画以上に利用があるストックポイント(一時集積)について、新たに個体運搬用車両を購入し、円滑な事業運営を図ってまいります。  香美町の水産を考える会による、漁業、水産加工業全体の在り方の検討を引き続き行うとともに、香住東港水産加工排水処理場の整備更新を行うことで、加工排水の適正処理を進め、町内水産加工業者の安定経営の推進に努めてまいります。また、全国で先駆けて制定された、香美町魚食の普及の促進に関する条例に基づき、地域の水産物の消費拡大と地域経済の活性化を図るため、引き続き魚食普及活動への支援を行います。  次に、活力あるまちづくりでございます。町内事業者の経営基盤を強化するため、事業者の経営分析を行うとともに、販路の開拓、社会の変化に対応できるビジネスモデルを進めるなどの事業計画の策定支援を図ります。また、町内事業者が抱える後継者問題の解決に向け、事業承継を進めるとともに、新商品の開発、人材育成、起業・創業への支援を行い、雇用の場の創出に取り組んでまいります。過疎化やコロナ禍の影響を受ける事業者の実態を把握し、効果的な支援策に引き続き取り組んでまいります。  コロナ禍により観光業に影響が生じている中、コロナ収束後の観光振興に向け、今後の方向性を定める観光振興計画の策定に取り組みます。また、新たな旅行客のニーズに対応するため、近隣市町と連携を深めるとともに、町内の観光情報を一元管理し、魅力ある情報発信に取り組むため、新たに観光ホームページを作成するとともに、観光大使を活用した情報発信に取り組むための交流会やモニターツアーを開催してまいります。さらに、豪華列車瑞風の香住駅への乗り入れをはじめ、山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク再審査への対応、2023年兵庫デスティネーションキャンペーン、2025年日本国際博覧会(通称「大阪・関西万博」)に向けた観光誘客に取り組んでまいります。  香美町を訪れる多くの観光客に、快適で安全に過ごしてもらうため、観光施設の整備を行います。令和4年度は、吉滝園地遊歩道整備工事三田浜園地公衆トイレの洋式化工事を行います。また、たじま高原植物園においては、交流館の改修工事を行うとともに、瀞川平湿原の再生を図ることで、新たな魅力創出と誘客に努めてまいります。  人口減少が進む本町においては、地域産業の担い手の確保が急務であることから、新たに特定地域づくり事業協同組合制度に取り組み、年間を通じ安定的な労働力の確保を図るための支援を行うことで、地域課題である季節ごとの労働力確保の問題解決につなげるとともに、地域経済の維持と振興、地域の担い手育成を図ってまいります。  将来を担う人づくりでございます。移住相談が気軽にできるよう、まちなか移住相談室を町内に開設するとともに、空き家バンク、移住定住支援ウェブサイトを活用して、町出身者や移住希望者に対し、空き家や本町の豊かな魅力など幅広い情報提供ときめ細やかな対応を行い、移住の促進に努め、まちの活力の向上を図ってまいります。併せて、区、自治会及び自治区に対して交付する定住支援活動奨励金を拡充することで空き家登録物件の拡大を図り、移住希望者の選択肢が広がるよう努めてまいります。  「子どもたちがふるさとを愛し、ふるさとに誇りを持ち、ふるさとを心の糧として、たくましく生きるひとづくり」を目標に、ふるさと納税を活用し、将来を担う子どもたちの調和の取れた教育の推進や教育環境の整備等を図ります。  ふるさと納税の寄附額については、毎年堅調に増額しております。令和4年度は、寄附額の飛躍的な増大を図るため、ふるさと納税推進室を設置し、人的推進体制を強化して、一層の事業者との連携強化を図ることで、魅力的な返礼品の開発や品目の拡充、PR体制の充実などを進めてまいります。これにより、町の財源確保と同時に町内事業者の売上げ増加を図り、香美町の魅力発信とコロナ禍での地域経済の底上げにつなげてまいります。  町内に在住する未婚者の結婚支援のため、出会い支援事業実施団体との連携をし、創意工夫した事業を展開することにより、男女の出会い、交流の場を創出いたします。また、本年度と同様に、町内高校生等の若者が、結婚や子育て、仕事を含めた人生設計を考えるライフデザインの構築を支援し、結婚等を前向きに考える機会づくりを進めてまいります。  第3子以降の放課後児童クラブ入所児童の利用料を軽減するなど、多子世帯を支援することで子育てしやすい環境の整備に努めます。また、障害のある児童が利用する放課後等デイサービス施設を、町内に新たに設置し、運営する事業者に対し支援することで、通所希望のある児童の福祉の向上を支援いたします。そのほか、児童福祉法に基づき、療養の必要な18歳未満の子どもに提供される児童相談支援児童発達支援サービスに係る経費を障害児通園施設に支援することで、子育て環境の向上を図ります。  しおかぜ香苑の海浜空間を活用し、町民相互の触れ合い及び都市住民との交流による地域の活性化を図るため、子ども広場に新たに複合遊具を設置いたします。既存の遊具と併せてこれを設置することで、多くの子どもたちの触れ合いと子育て世代がつながる場とし、さらには、子育て世代と地域住民との交流の場とすることで、子育て家庭の孤立化防止を図ってまいります。  令和3年度に策定された、今後5年間の香美町の教育の基本指針となる第2期教育振興基本計画に基づき、児童・生徒や保護者をはじめとする町民の期待に応えられるよう、教育の充実に取り組んでまいります。また、教員が教育計画に沿った教育課程を確実に実践するため、教員の業務補助や、その他専門知識を必要としない業務を支援する専任のスクール・サポート・スタッフを引き続き全小・中学校に配置し、教員の業務の負担軽減を図ってまいります。  学習者用デジタル教科書が、令和6年度から本格導入されることを受け、小学校5年生から中学校3年生を対象とした国の実証事業に加え、町独自に小学校1年生から4年生に1教科の学習者用デジタル教科書を導入し、全ての指導者による学習者用デジタル教科書の活用と可能性を広げる取組を行い、児童・生徒の学びの充実を図ります。  香住小学校、射添小学校の校舎、小代小学校の体育館、柴山幼稚園、長井幼稚園、余部幼稚園、うづか幼稚園の照明設備のLED化を行うとともに、幼稚園、小学校、中学校の洋式トイレの温便座化を進めてまいります。また、小代中学校の校舎の老朽化に伴う大規模改修工事を行うとともに、兎塚小学校の校舎改修工事に向けた設計を行い、教育環境の向上及び児童の安全確保を図ってまいります。  兵庫県立芸術文化観光専門職大学に併設する地域リサーチ&イノベーションセンターと連携し、大学が有する人的資源を地域活性化に生かすため、本年度も起業支援など地域活性化につながる取組に向けた調査、研究を進めてまいります。併せて、香住高校、村岡高校生を対象に、生徒それぞれの特性に応じた自己の潜在的コミュニケーション能力を引き出すための高校コミュニケーション教育を引き続き展開してまいります。また、連携協力の包括協定を締結した姫路大学については、畜産研究所の調査、研究の動向を注視しながら、事業推進を支援してまいります。  多くの町民が各種スポーツに親しみ、楽しまれる中、スポーツ指導者のスキルアップを支援するため、新たに、資格取得等に必要となる研修費を補助し、指導者の資質の向上を図ることで、国内外で活躍するスポーツ選手の養成を目指すとともに、引き続き、日本体育大学との体育・スポーツ振興に関する協定に基づき、町民へのスポーツの推進、健康づくりに取り組んでまいります。また、令和3年度に策定をした第2期スポーツ振興計画に基づき、生涯スポーツや高齢者向け運動教室の拡充、スポーツツーリズムの推進など、町民の豊かなスポーツライフを支援してまいります。  町内に存在する、地元に受け継がれてきた各区固有の伝統芸能を守り、後世に引き継ぐため、県指定の文化財、香住三番叟の衣装、町指定文化財、安木八坂神社のモチの木を主とした社叢の整備を行うことで、将来にわたり町内の指定文化財の保護に努めてまいります。  町民が健やかな生活を送るため、取組や方向性を検討する第3次健康増進計画及び第3次食育推進計画の策定に向け、健康づくり実態調査を実施いたします。また、各種予防接種事業の拡充とがん検診等の受診促進を図り、町民が健康で安心して暮らせるまちづくりを推進いたします。  令和3年10月に新たに上田病院長が就任され、胃腸科が新設されたことにより、町内外より多くの患者様が来院をされております。また、本年4月には、兵庫県からの派遣医師が1名増の3名となる運びとなっており、より充実した診療体制を図る予定でございます。さらに、令和3年度から進めております透析室、リハビリ室及びカメラ室等を備えた東館の新築工事も本格化し、引き続き医療環境の整備に努めてまいります。将来にわたり町民に信頼され、安全で安心できる質の高い医療を提供していくため、引き続き医師及び医療技術者の確保に全力で取り組むとともに、病院経営の効率化に努め、持続可能な病院経営を目指します。  ひきこもり状態にある方の居場所づくりのため、ひきこもり支援センターの運営支援を行うとともに、ゲートキーパー養成研修等を推進することで、悩みを抱える人が1人で悩みを抱え込むことのないまちづくりを進めてまいります。  第8期介護保険事業計画に基づき、介護サービス量の確保及び良質な介護サービスの提供を目的として、町内に新たに認知症対応型共同生活介護事業所を整備する運営事業者に対し、整備に伴う工事費や開設準備経費を支援し、円滑な介護保険事業の推進を図ってまいります。また、コロナ禍で外出等を控えた高齢者のフレイル予防のため、元気体操サークルの活動継続に必要な経費の補助と併せて、指導用体操動画のDVDを作成し、効果的な運動を継続して実施できるよう支援いたします。  精神障害者等に創作活動、生産活動の機会の提供を通じて、社会との交流の促進等を図るとともに、日常の生活に必要な便宜を供与することにより、障害者等の地域生活を支援することを目的とする地域活動支援センターを町内に1か所設置するため、施設運営を担う民間事業者に対して支援してまいります。  行政手続の簡略化やオンライン化の推進による町民生活の利便性の向上、庁舎内業務の効率化を図るとともに、デジタル化により自宅等で行政手続が完結する仕組みの構築を目指し、庁舎内組織の体制強化を推進してまいります。  児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求、要介護・要支援認定の申請など27の窓口申請業務について、オンラインによる申請手続を可能とするとともに、これらの活用のため、マイナンバーカードの取得促進を図ってまいります。そのほか、住民サービスのさらなる向上を図るため、本庁舎に各種証明書の交付機を新たに設置いたします。  所得税の確定申告書の作成支援業務において、還付までの期間を10日程度に大幅に短縮することを目的に電子申告化とし、住民サービスのさらなる向上を図ってまいります。  一般会計で展開する主たる施策については、第2次総合計画基本計画の項目に沿い、議案資料1、令和4年度一般会計の主要な事業の一覧表により取りまとめをしておりますので、後ほどご清覧いただきますようお願いいたします。  今議会には、令和4年度一般会計、特別会計及び企業会計の当初予算10件のほか、令和3年度補正予算6件、条例案件9件、その他の案件10件、合わせて35件の提案を予定しております。第7波の到来も心配される中ではありますが、新型コロナウイルス感染症が収束した先を見据え、地域の経済活動を停滞させぬよう、本町のまちづくりを推進してまいる所存でありますので、議員各位には、慎重ご審議を頂きまして、適切なご決定を賜りますようお願いを申し上げ、令和4年度の町政運営に臨む所信といたします。ありがとうございました。 ◎議長(西谷 尚) これをもって町長の所信表明を終了します。      ──────────────────────────────  日程第5 教育長 教育の基本方針 ◎議長(西谷 尚) 日程第5 令和4年度教育の基本方針を教育長に求めます。  教育長、前田毅君。 ◎教育長(前田 毅) おはようございます。それでは、少し時間を頂きまして、教育の基本方針について述べさせていただきます。  毎年この3月定例会では、新年度の教育の重点について述べさせていただいておりますが、このたび、香美町の教育の指針を定める教育振興基本計画を改定し、第2期香美町教育振興基本計画を策定いたしましたので、この計画に基づき、基本方針を述べさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。  まずは、計画策定の経緯ですが、第1期計画が今年度末をもって終了するに当たり、来年度からの本町の教育の指針を定めるべく、計画書30ページに記載の15名の委員による策定委員会を組織し、事務方のワーキンググループにより素案を作成し、3回の策定委員会を開催して11月までに計画案をまとめ、12月にパブリックコメントを募集しました。パブリックコメントの結果は、提出者は4名で、いずれの意見も具体的な内容の追求を求めるものでありましたので、具体的な内容につきましては、毎年作成しております教育の重点や、この計画の方向性を受けて別途策定する学校再編計画に上げていくこととしており、計画案とパブリックコメントとの方向性は一致していると判断し、計画内容の修正は行わず原案どおりにすることにいたしました。これらを受け、策定委員の皆様の承認を頂き、去る1月24日に開催した定例教育委員会に諮って決定したところです。また、同日に開催された総合教育会議において、この教育振興基本計画を地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3の規定による、香美町の教育の大望とすることを確認しております。  それでは、「はじめに」をご覧ください。  本町では、これまでから、学校、家庭、地域が1つになって、自分の夢や志の実現に向かって努力しつつ、ふるさと香美の発展を志向する人を育てることを目標に取り組んできました。人生100年時代を迎えようとしている現在は、グローバル化、情報通信技術の発展など、社会は急速に変化しております。このような状況において、子どもたちには、社会変化に対応し、豊かな未来を切り開いていく能力や資質を育ませることが必要であるとともに、町民誰もが生きがいを持って豊かな人生を送ることができる生涯学習社会や生涯スポーツ社会の実現が求められています。そのため、学校、家庭、地域がそれぞれの課題に真摯に取り組むと同時に、三者が課題を共有し、全町を挙げて取り組んでいく指針として第2期香美町教育振興基本計画を策定しました。  それでは、計画の概要について説明をさせていただきます。第1章、計画の策定に当たってですが、1ページをご覧ください。  まず、この計画の期間ですが、第1期は10年間の計画としていましたが、世の中の変化のスピードが速いこと等を考慮して、第2期計画は5年間とすることにしました。  2ページをご覧ください。計画の進行管理は、これまでと同様に、毎年、教育委員会の事務事業の点検評価を行うことによって改善を図っていきます。  続いて3ページをご覧ください。計画の位置づけですが、この計画は、香美町総合計画に掲げる教育に関する分野別計画であるとともに、国や県の計画を参酌したものとなっています。  次に、第2章、香美町教育の現状ですが、4ページをご覧ください。第1期計画の検証を2つの方法で行っており、1つは、事務事業の点検評価の結果で、その内容はホームページに記載しております。2つ目は、令和2年度に実施したアンケート調査の結果により、第1期計画に掲げた5つの方向性である、1、子どもたちの生きる力の育成、2、安全・安心の学校づくりの推進と教育環境の充実、3、学校、家庭、地域が一体となった教育力の向上、4、生涯学習社会づくりの推進、5、ふるさと教育の推進について検証を行いました。これにより、小学校、中学校の適正配置の早期検討、学校、保護者、地域が連携した教育力の向上、社会教育施設の充実、ふるさと教育の取組強化などが今後の課題として浮き彫りになったところです。  次に、学校園を取り巻く状況として、6ページの2段目に挙げるように、これまで小規模校ならではの魅力ある学校園づくりを関係者一丸となり、保護者、地域住民とともに進めてまいりましたが、今後5年間で児童数が約30%減少し、1学年の児童が1人や0人、全校生が1桁となる学校もあり、これまでのような成果を期待することが難しくなると思われ、このような状況に不安を感じて学校再編を望む保護者が増えてきていることを記載しています。  7ページから11ページには、子どもたちの現状として、学力学習状況調査や令和2年度に実施したアンケート調査の結果から、子どもたちの意識や生活実態を記載しており、ここまでが前段となります。  そして、12ページからの第3章、香美町教育が目指す姿が第2期計画の本文となり、基本目標を「ふるさと香美を愛し、夢や志を抱き、共に未来を切り拓く人づくり」としました。この基本目標は、変化の激しい知識基盤社会を生き抜くには、夢や志を持ち、その実現に向かってしっかり努力し、ふるさとで育んだ確かな学力、豊かな心、健やかな体を持って人として自立し、社会の様々な人たちと共生しながら、自らの手で未来を切り開く力が求められるところで、このような時代を生き抜きながら、自身の原点であるふるさとを心の中にいつも抱いている人づくりを進めていくことを表してしています。  13ページには、基本目標の実現に向けた取組の柱として、二重線枠内に記載してありますとおり、1、幼児期において、生涯の学びを支える非認知能力を育む。2、コミュニケーション教育を通して、人間関係力など生き抜く力の育成を図る。3、小規模校ならではの特色を生かした取組の質的向上を図る。4、就学前施設、小・中学校の適正配置により学びの環境を整える。5、学校、家庭、地域が一体となったふるさとの教育力の向上を図る。6、3つの町民運動における読書活動を積極的に推進するなど、6点の視点を踏まえて目標実現に向けて取り組むこととしており、4の就学前施設、小・中学校の適正配置により学びの環境を整えるという視点に基づき、学校再編計画の策定を行うこととしています。  14ページには、計画体系表を挙げており、先ほど言いました基本目標の4つの方向性と12の基本方針によって実現していくことにしています。  15ページからの取組の重点事項を示しておりまして、教育の方向性1、子どもたちの「未来を切り拓く力」の育成については、新学習指導要領や教育要領などの着実な実施を図るとともに、ふるさと教育を基盤に置きながら、確かな学力、豊かな心、健やかな体をバランスよく育成する取組を推進しています。そのために、基本方針1、確かな学力の育成では、確かな学力の育成、国際理解を深める教育の推進、情報活用能力の育成を挙げています。  16ページの教育方針2、豊かな心づくりの推進では、挨拶運動の推進、特別の教科、道徳、道徳教育の推進、心の教育の充実、体験的なふるさと教育の推進を挙げています。  17ページの基本方針3、健やかな体づくりの推進では、発達に応じた体づくりの充実、食育の充実を挙げ、基本方針4、特別支援教育の推進等、基本方針5、幼児期の教育の充実については、これまでから取組は行ってきましたが、第2期計画では、新たに基本方針として位置づけを推進していくことにしました。  続いて、19ページからの教育の方向性2、夢や志を抱きながら子どもたちが育つ教育環境の充実では、校園長のリーダーシップの下、危機対応能力の向上を図るとともに、生徒指導の充実、保護者や関係機関との連携強化によるいじめや不登校などの未然防止、早期発見、早期対応を図っていきます。そのための取組の重点事項として、基本方針6、安全・安心な教育環境の充実では、1、学校園の防災教育、防災体制の充実、2、子どもの安全対策の推進、3、学校園施設の整備、維持保全、4、アレルギー疾患への対応を挙げ、20ページの基本方針7、学校の組織力、教育力の向上では、1、学校運営の自律的、組織的な推進、2、教職員の資質能力の向上に向けた取組の推進、3、働きやすい学校環境づくりの推進、4、内面理解に基づく生徒指導の充実、5、学校版教育環境会議の開催を挙げております。  21ページからの教育の方向性3、学校、家庭、地域が一体となったふるさとの教育力の構造では、子どもたちが、潤いのある家庭生活の中で生きる力を育んでいくために、親学習の充実による家庭の教育力向上、地域ぐるみの教育支援活動の充実による地域の教育力向上を図り、家庭や地域と一体となって特色ある学校づくりを進めていきます。そのため、基本方針8、家庭の教育力の向上では、1、親としての学びの支援の充実、2、学校と地域の連携、3、子育て支援の充実を挙げ、22ページの基本方針9、地域の教育力の向上では、1、地域学校協働活動の充実、コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度を導入した学校)の推進を挙げました。  23ページからの教育の方向性4、ふるさとに学ぶ生涯学習社会づくりの推進では、生涯学習で得た知識や経験が、ふるさと香美の活力あるまちづくりに生かすことができる社会の実現に向け、地域人材を活用した指導者の育成、確保、学習機会の充実、自主的な活動支援を行い、未来をともに切り開く人づくりを進めていきます。そのため、基本方針10、生涯学習の充実では、1、地域の絆をつくる公民館活動の充実、2、読書活動の推進、3、ふるさと教育の推進、4、人権教育の推進を挙げ、24ページからの基本方針11、スポーツの振興では、1、スポーツ教室の充実、2、継続できる生涯スポーツの推進、3、香美町ならではのスポーツの取組、4、スポーツレベルの向上、5、スポーツツーリズムの推進、6、社会体育施設の充実を挙げており、25ページの基本方針12、文化芸術活動の振興と文化財の保存・活用では、1、文化芸術活動の推進、2、文化財保存活用地域計画の具体的な措置を重点事項として挙げました。  以上の内容により、新たな基本目標である「ふるさと香美を愛し、夢や志を抱き、共に未来を切り拓く人づくり」の実現に取り組んでまいりますが、より具体的な内容、推進方法などについては、毎年作成しております教育の重点で示してまいります。また、この計画の取組の柱の一つである、就学前施設、小・中学校の適正配置により学びの環境を整えるということにつきましては、去る1月24日に開催しました総合教育会議におきまして、今後は教育委員会が学校再編計画を策定し、保護者や地域の方の理解を得ながら進めていくことを確認させていただいておりますので、申し添えておきます。  議員各位をはじめ、町民の皆様の格別なご理解とご協力により、第2期香美町教育振興基本計画の推進に努めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。 ◎議長(西谷 尚) これをもって教育長の教育の基本方針を終了します。  ここで暫時休憩をいたします。再開は10時40分といたします。                              午前10時27分 休憩                              午前10時38分 再開 ◎議長(西谷 尚) 休憩前に引き続き、会議を再開します。      ──────────────────────────────  日程第6 報告第2号 香美町国民保護計画の変更の報告について ◎議長(西谷 尚) 日程第6 報告第2号 香美町国民保護計画の変更の報告についてを議題といたします。
     議案の朗読は省略します。  報告の説明を求めます。  防災安全課長、小椋勇二君。 ◎防災安全課長(小椋勇二) それでは、報告第2号につきまして、少し長くなりますが、説明を行います。  議案書の1ページをご覧ください。提案理由につきましては、下段に記載しておりますが、平成19年3月に作成した香美町国民保護計画を変更したので、これを報告するものでございます。  まず、配付しております2つの資料のご説明をいたします。1点目は、報告第2号、別冊でございます。香美町国民保護計画、令和4年2月変更、香美町の表紙となっておりますが、104ページまでが計画の本編となっております。104ページの次のページは、香美町国民保護計画資料編、令和4年2月変更、香美町の表紙となっておりますが、37ページまでが計画の資料編となっております。内容につきましては、このたびの変更を反映させたものとなっております。  2点目は、報告第2号、別冊資料でございます。香美町国民保護計画変更新旧対照表、令和4年2月変更、香美町の表紙となっておりますが、1ページから20ページまでが計画本編の新旧対照表、21ページから38ページまでが資料編の新旧対照表でございます。表の左側が変更前、右側が変更後を記載しております。  なお、この資料につきましては、文字が大変小さく見づらくなっておりますこと、深くおわび申し上げます。  次に、香美町国民保護計画についてご説明をいたします。以下の説明におきましては、香美町国民保護計画を町国民保護計画と読み替えて説明させていただきますので、ご了承ください。町国民保護計画の策定根拠ですが、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法でございます。国民保護法は、武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、並びに、武力攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることの重要性に鑑み、これらの事項に関し、国、地方公共団体等の責務、国民の協力、住民の避難に関する措置、避難住民等の救済に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置、その他の必要な事項を定めることにより、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律、いわゆる事態対処法と相まって、国全体として万全の体制を整備し、もって、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施することを目的として制定され、平成16年6月18日に公布、同年9月17日から施行されております。  国民保護法第35条第1項に、市町村長は、都道府県の国民の保護に関する計画に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければならないと規定されており、この条文を根拠に作成したものでございます。  次に、香美町国民保護協議会についてご説明をいたします。設置の根拠ですが、国民保護法第39条で市町村協議会の設置及び所掌事務が規定されており、第1項に、市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関し、広く住民の意見を求め、当該市町村の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、市町村に市町村国民保護協議会を置くと規定されており、この条文を根拠に設置しております。また、第3項に、市町村長は、国民の保護に関する計画を作成し、または変更するときは、あらかじめ市町村国民保護協議会に諮問しなければならないと規定されており、この条文を根拠に町長から香美町国民保護協議会に諮問するものでございます。  次に、香美町国民保護協議会条例についてご説明をいたします。本条例の制定根拠ですが、国民保護法第40条で市町村協議会の組織が規定されており、第8項に、第1項から第7項に定めるもののほか、市町村協議会の組織及び運営に関し必要な事項は市町村の条例で定めると規定されており、この条文を根拠に本条例を制定したものでございます。  報告第2号、別冊の、町国民保護計画の104ページの次から町国民保護計画資料編を記載しておりますが、その1ページをご覧ください。香美町国民保護協議会条例を記載しております。平成18年4月1日に公布し、同日から施行しております。  次に、町国民保護計画の内容についてご説明をいたします。報告第2号、別冊をご覧ください。めくっていただきましたら、目次となっております。町国民保護計画は、第1編、総論、第2編、平素からの備えや予防、第3編、武力攻撃事態等への対処、第4編、復旧等、第5編、緊急対処事態への対処の5編から構成されております。  1ページから22ページまでが第1編、総論でございます。1ページから3ページまでの第1章、計画の趣旨では、町の責務、計画の構成、計画の見直し、変更につきまして記載しておりまして、町の責務といたしましては、町国民保護計画に基づき、住民の協力を得つつ、他の機関と連携協力し、自ら保護措置を的確かつ迅速に実施するとともに、町の区域において関係機関が実施する保護措置を総合的に推進することとしております。  4ページから5ページの第2章、基本方針では、保護措置を的確かつ迅速に実施するに当たっての基本方針を記載しております。(1)の基本的人権の尊重から(8)の保護措置に従事する者及び協力する者の安全の確保まで8つの基本方針を定めまして、保護措置に当たることとしております。  6ページから7ページの第3章、用語の定義では、町国民保護計画で使用する主な用語につきまして定義を記載しております。  8ページから12ページまでの第4章、関係機関の事務または業務の大綱及び連絡先では、保護措置の実施に当たり、関係機関との円滑な連携を確保できるよう、国民保護法における町の役割を確認するとともに、関係機関の事務または業務の大綱及び連絡窓口をあらかじめ把握しておくことが重要となりますので、その内容を記載しております。  13ページから15ページまでの第5章、町の地理的、社会的特徴では、保護措置を適切に実施するため、考慮しておくべき町の地理的、社会的特徴につきまして記載しております。  16ページから22ページまでの第6章、町保護計画が対象とする事態では、町国民保護計画では、国の基本指針において想定されます武力攻撃事態及び緊急事態対処事態を対象としておりますので、その特徴及び留意点を記載しております。  23ページから42ページまでが第2編、平素からの備えや予防でございます。23ページから34ページまでの第1章、組織、体制の整備等では、町は、保護措置を的確かつ迅速に実施するため、保護措置の実施に必要な組織、体制や関係機関の連携体制等に関する平素からの備えにつきまして記載しております。  23ページから24ページの第1、町における組織、体制の整備では、町が保護措置を的確かつ迅速に実施するために必要な初動体制の整備につきまして記載しております。町職員の参集体制、24時間即応体制の確立、町職員への連絡手段の確保、消防署における体制、消防団の充実、活性化の推進等を記載しております。  24ページから26ページまでの第2、関係機関との連携体制整備では、町は保護措置を実施するに当たり、国、県、他市町及び関係機関と相互に連携協力することが必要不可欠となりますので、関係機関との連携体制の整備につきまして記載しております。  26ページから27ページの第3、住民等に期待される取組等では、保護措置の円滑な実施のため、住民、自治会、自主防災組織及び事業所に期待される取組、住民との連携につきまして記載しております。  28ページの第4、通信の確保では、町は保護措置を的確かつ迅速に実施するためには、通信の確保が重要であることから、非常用通信体制の整備及び確保並びに情報通信機器等の活用につきまして記載しております。  28ページから33ページまでの第5、情報収集、提供等の体制整備では、警報等の通知及び伝達、安否情報の収集、整理、被災情報の収集、報告等を行うために必要な情報収集、提供等の体制整備につきまして記載しております。  33ページから34ページの第6、研修及び訓練では、町が実施いたします研修及び訓練につきまして記載しております。  35ページから39ページまでの第2章、避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関する平素からの備えでは、避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関する平素からの備えに関して必要な事項につきまして記載しております。避難に関する基本的事項、避難実施要領のパターンの作成、救援に関する基本的事項、運送事業者の輸送力、輸送施設の把握等、一時集合場所の選定、避難施設の指定への協力等、医療体制の整備、生活関連等施設の把握等につきまして記載しております。  40ページから41ページの第3章、物資及び資材の備蓄、整備では、保護措置を実施する上で必要な物資及び資材について、その備蓄、整備の在り方につきまして記載しております。  42ページの第4章、国民保護に関する啓発では、武力攻撃災害による被害の最小限化には、住民一人一人の適切な行動や自発的な協力が必要であり、そのためには、広く住民が保護措置の意義や仕組みについての理解を深め、正しい知識を身につけることが重要となりますので、保護措置に関する啓発、武力攻撃事態等において住民が取るべき行動等に関する啓発につきまして記載しております。  43ページから99ページまでが、第3編、武力攻撃事態等への対処でございます。43ページから45ページまでの第1章、初動体制の迅速な確立及び初動措置では、多数の死傷者が発生したり、建造物が破壊される等の具体的な被害が発生した場合には、当初、その被害の原因が明らかでないことも多いと考えられ、町は、武力攻撃事態等や緊急対処事態の認定が行われる前の段階においても、住民の生命、身体及び財産の保護のために、現場において初動的な被害への対処が必要となります。また、他の市町において攻撃が発生している場合や何らかの形で攻撃の兆候に関する情報が提供された場合においても、事案発生時に迅速に対応できるよう、即応体制を強化しておくことも考えられます。このため、係る事態において初動体制を確立し、関係機関からの情報等を迅速に集約、分析して、その被害の態様に応じた応急活動を行っていくことの重要性に鑑み、町の初動体制につきまして記載しております。  43ページから44ページの1、危機管理対策本部等の設置では、危機管理対策本部及び危機管理連絡会議の設置基準、組織構成及び対処の内容を記載しております。  45ページの2、町対策本部との調整では、町対策本部設置前と設置後の調整につきまして記載しております。  46ページから54ページまでの第2章、町対策本部の設置等では、町対策本部を迅速に設置するために、町対策本部を設置する場合の手順や町対策本部の組織、機能等につきまして記載しております。  46ページから52ページまでの1、町対策本部の設置では、町対策本部の設置の手順、町対策本部を設置すべき町の指定の要請等、町対策本部の組織構成及び機能、町現地対策本部の設置、現地調整所の設置、町対策本部長の権限及び町対策本部の廃止につきまして記載しております。  53ページから54ページの2、動員の実施では、町は、事態の状況に応じて適切な措置を講ずるため、町職員の参集基準、配備の命令を受けた町職員の行動、通信の確保につきまして記載しております。  55ページから59ページまでの第3章、関係機関相互の連携では、町は、保護措置を的確かつ迅速に実施するため、国、県、他市町、指定公共機関等その他の関係機関と相互に密接に連携することとなりますが、それぞれの関係機関と町との連携を円滑に進めるために必要な事項につきまして記載しております。国、県対策本部との連携、知事、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長への措置要請等、指定公共機関、指定地方行政機関その他関係機関への措置要請等、自衛隊の部隊等の派遣要請の求め等、他の市町等に対する応援の要求、事務の委託、指定行政機関の長等に対する職員の派遣要請、町の行う応援等、ボランティア団体等に対する支援等、住民等への協力要請につきまして記載しております。  60ページから71ページまでが、第4章、警報及び避難の指示等でございます。60ページから61ページの第1、警報の伝達等では、町は、武力攻撃事態等において、住民の生命、身体及び財産を保護するため、警報の内容の迅速かつ的確な伝達及び通知を行うことが極めて重要であることから、警報の内容の伝達等及び伝達方法並びに緊急通報の伝達及び通知につきまして記載しております。  62ページから67ページまでの第2、避難住民の誘導等では、町は、県の避難の指示に基づいて、避難実施要領を作成し、避難住民の誘導を行うこととなりますが、町が住民の生命、身体及び財産を守るための責務の中でも非常に重要な過程となりますので、避難の指示の通知、伝達、避難実施要領の策定及び避難住民の誘導につきまして記載しております。  68ページから69ページの第3、避難の類型では、屋内への避難、町内の避難、県内他市町への避難及び県外への避難の4パターンにつきまして記載しております。  70ページから71ページの第4、避難に当たっての留意すべき事項では、弾道ミサイル攻撃の場合、ゲリラや特殊部隊による攻撃の場合、着上陸侵攻の場合の3パターンにおける避難に当たっての留意すべき事項につきまして記載しております。  72ページから76ページまでの第5章、救援では、町長は、知事から救援の実施に関する事務を委任された場合に救援に関する措置を実施し、また、知事が行う救援に関する措置を補助する必要があります。このため、救援の実施、関係機関との連携、救援の内容及び実施方法につきまして記載しております。  77ページから79ページまでの第6章、安否情報の収集、提供では、町は、安否情報の収集及び提供を行うに当たっては、その緊急性や必要性を踏まえて行う必要がありますので、安否情報の収集、県に対する報告、安否情報の照会に対する回答、日本赤十字社に対する協力につきまして記載しております。  80ページから90ページまでは、第7章、武力攻撃災害への対処につきまして記載しております。80ページの第1、武力攻撃災害への対処では、町は、武力攻撃災害の対処におきましては、災害現場における通常の対応とともに特殊な武力攻撃災害への対応、活動時の安全の確保に留意しながら他の機関との連携の下で活動を行う必要がありますので、武力攻撃災害への対処の基本的な考え方、武力攻撃災害の兆候の通報につきまして記載しております。  81ページから85ページまでの第2、応急措置等では、町は、武力攻撃災害が発生した場合におきまして、特に必要があると認めるときは、自らの判断に基づき、避難の指示や警戒区域の設定を行うことが必要となりますので、避難の指示、警戒区域の設定、武力攻撃災害の拡大防止のための事前の指示、土地、建物の一時使用等、消防に関する措置等につきまして記載しております。  85ページから86ページの第3、生活関連等施設における災害への対処等では、町は、生活関連等施設など特殊な対応が必要となる施設につきまして、国の方針に基づきまして、必要な対処が行えるよう、国、県その他関係機関と連携した町の対処につきまして記載しております。内容といたしましては、生活関連等施設の安全確保、危険物資等に係る武力攻撃災害の防止及び防除につきまして記載しております。  86ページから90ページまでの第4、武力攻撃原子力災害及びNBC攻撃による災害への対処等では、町は、武力攻撃原子力災害への対処等につきまして、原則として、県地域防災計画(原子力等防災計画)に定められた措置に準じた措置を講ずるものとし、また、NBC攻撃による災害への対処につきましては、国の方針に基づき必要な措置を講ずることとなります。このため、武力攻撃原子力災害及びNBC攻撃による災害への対処に当たり必要な事項を記載しております。  91ページから92ページの第8章、被災情報の収集、報告及び公表では、町は、被災情報を収集するとともに、知事に報告することとされていることから、被災情報の収集及び報告、被災情報の住民への適切な広報等に当たり必要な事項につきまして記載しております。  93ページから95ページまでの第9章、保健衛生の確保その他の措置では、町は、避難所等の保健衛生の確保を図り、武力攻撃災害により発生した廃棄物の処理を適切かつ迅速に行うことが重要となりますので、保健衛生の確保、廃棄物の処理、文化財の保護につきまして記載しております。  96ページから97ページの第10章、住民生活の安定に関する措置では、町は、武力攻撃事態等におきましては、生活関連物資等が不足することも想定されることから、住民生活の安定に関する措置につきまして記載しております。内容といたしましては、生活関連物資等の価格安定、避難住民等の生活安定等、生活基盤等の確保につきまして記載しております。  98ページから99ページの第11章、特殊標章等の交付及び管理では、町はジュネーブ諸条約及び第一追加議定書に規定する特殊標章及び身分証明書を交付及び管理することになるため、これらの標章等の適切な交付及び管理につきまして記載しております。  100ページから103ページまでが、第4編、復旧等でございます。100ページの第1章、応急の復旧では、町は、その管理する施設及び設備について、武力攻撃災害による被害が発生したときは、一時的な修繕や補修などの応急の復旧のため必要な措置を講ずることとし、応急の復旧に関して必要な事項につきまして記載しております。内容といたしましては、基本的な考え方、公共施設の応急の復旧につきまして記載しております。  101ページの第2章、武力攻撃災害の復旧では、町は、その管理する施設及び設備について、武力攻撃災害による被害が発生したときは、武力攻撃災害の復旧を行うこととし、武力攻撃災害の復旧に関して必要な事項を記載しております。内容といたしましては、国による所要の法制の整備等、町における当面の復旧、町が管理する施設及び設備の復旧につきまして記載しております。  102ページから103ページの第3章、保護措置に要した費用の支弁等では、町は、保護措置の実施に要した費用につきましては、原則として国が負担することとされておりますので、保護措置に要した費用の支弁等に関する手続等に必要な事項につきまして記載しております。内容といたしましては、保護措置に要した費用の支弁、国への負担金の請求、損失及び損害補償、相互調整及び指示に係る損失の補填、住民の権利利益の救済に係る手続等につきまして記載しております。  104ページが第5編、緊急対処事態への対処でございます。緊急対処事態、緊急対処事態における警報の通知及び伝達につきまして記載しております。  町国民保護計画の資料編につきましては、関連条例、町対策本部等における事務所掌、相互応援協定一覧、関係機関の連絡先、避難所一覧、ヘリコプター臨時離着陸場適地一覧、避難実施要領パターン、関係省令等を記載しております。  次に、このたびの変更の経過につきまして時系列でご説明をいたします。令和2年4月に町国民保護計画の本編の変更案の作成に着手いたしております。6月11日に事前協議のため変更案を兵庫県に送付し、6月15日に町長から町国民保護協議会へ諮問するとともに、コロナ禍のため、町国民保護協議会を書面開催し、6月30日までを期限といたしまして各委員から意見聴取を行い、7月1日に変更案の取りまとめが完了いたしました。年が変わりまして、令和3年2月8日に町国民保護協議会から町長へ答申がなされるとともに、兵庫県から知事協議が必要との回答を得まして、知事宛てに正式協議文を送付いたしました。3月19日に知事から協議結果の回答を得まして、3月31日に町国民保護計画の本編の修正が完了しました。年度が変わり、7月に町国民保護計画の資料編の変更案の作成に着手し、11月9日に事前協議のため、変更案を兵庫県に送付し、11月18日に兵庫県から全て軽微な変更との回答を得ました。11月19日に、コロナ禍のため、町国民保護協議会を書面開催し、12月17日までを期限といたしまして各委員から意見聴取を行い、12月20日に町国民保護計画の資料編の修正が完了しました。  以上で修正が全て完了いたしましたので、国民保護法第35条第8項において準用する同条第6項の規定に基づきまして、本日報告させていただいております。このたびの町国民保護計画の変更につきましては、用語の修正、県国民保護計画に即した修正、時点修正などの軽微な変更がほとんどでございます。唯一、県との協議が必要となりました箇所につきましてご説明をいたします。  報告第2号、別冊の町国民保護計画の20ページ、報告第2号、別冊資料の町国民保護計画新旧対照表の8ページをご覧ください。計画の20ページと新旧対照表の8ページをご覧ください。第6章、町保護計画が対象とする事態、1、武力攻撃事態等の(3)NBC攻撃の場合の対応の部分でございます。攻撃の種類の、核兵器等の特徴、留意点の列の、留意点の一つ目のちょぼの部分、「核攻撃等においては、避難住民等(運送に使用する車両及びその乗務員を含む。)の、避難退域時検査及び簡易除染その他放射性物質による汚染の拡大を防止するため必要な措置を講じる必要がある」を新たに追記しております。この部分につきましては、県は、国民保護計画を作成あるいは変更する場合は、内閣総理大臣との協議が必要であり、国との協議の中で要協議事項となった部分であり、このたびの町から県への協議の中でも同様に要協議事項となったものでございます。  以上で報告第2号の説明を終わります。 ◎議長(西谷 尚) これをもって報告の説明を終わります。  これより質疑を行います。  質疑はありませんか。  谷口眞治君。 ◎谷口眞治(3番) 議席番号3番、谷口です。  報告第2号について何点か伺いたいと思うんですが、この計画を見ておりますときに、今、ウクライナ問題で世界が緊迫しております。そういう中で、武力攻撃事態を想定した国民の保護措置を実施する香美町の国民保護計画というのが、大変リアリティーがあるという受け止めをしながら、しかしながら、政府により、いかなる戦争をしない憲法第9条、これを持っている国として、この計画についてはふさわしくないのではないかという、私自身疑念を持っています。そういう上で何点か質疑したいと思います。  まず1点目ですが、国民保護計画の根拠法であります国民保護法ということで、先ほど担当課長から説明いただきましたが、国民保護法そのものは、国民保護の名の下に、国民や企業を戦争に強制動員する、そういう仕組みが具体化されたのではないかと私は思うんです。その点、ご答弁できる範囲で結構ですので、まずお伺いしたいと思います。  それから2点目ですが、計画の見直し変更について2ページで示されております。この間の変更の関係の審議状況につきましてはお伺いしましたが、実は、国民保護計画というのは平成16年6月という成立でして、結構前に計画がされているものでありますけども、その後、今回変更が挙げられているんですけども、香美町の国民保護計画は、これまで変更がされてなかったのか。その点、もしもありましたら、その経過について伺いたいと思います。  それから2点目が、香美町の国民保護協議会ということで、条例につきましても説明いただきましたが、構成メンバーが分かりましたら教えていただきたいと思います。先ほど開催状況ということで、コロナの関係で書面決議でしたというふうなことでありますが、国民保護計画を策定するに当たっては、香美町の協議会に諮っていくというふうなことです。さらに、議会に報告というふうなことでありますが、先ほどずっと、今、説明いただきましたように、大変盛りだくさんな、また、大変な状況を想定した計画であります。これはなぜ議会の報告にとどまっているのか。当然、町民の代表である議会に承認をする必要があるのではないかと私は思うんですが、その点どうなのでしょうか。  それから、今回の計画変更でありますが、これは、基本的には軽微な計画だったというふうに受け止めていいのかどうか。先ほど新たな部分を指しまして、これについては県協議なり国の協議というようなことだったと思うんですが、その辺について再度お聞きしたいと思います。  それからもう1点ですが、これは、この計画を見ていく中で、武力攻撃事態で、70ページにありますように、弾道ミサイル攻撃という場合が想定されて、そこで避難をするというふうなこと、また、対応をするというふうなことですが、果たして弾道ミサイル攻撃を受けた場合、避難所に避難するとか、そういったことで避難指示の効果が本当に確保できるのかと思っているんです。この点、だから、どこに何が飛んでくるか分からない、そういう状況の中で、果たしてこういったことをやったことが本当に、むしろ、そういったことがやはり起こらないということこそ大事で、外交できっちりとするということが私は必要だと思うんですけども、この辺の避難指示の効果が本当にあるのかどうかということについて伺いたいと思います。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) 防災安全課長、小椋勇二君。 ◎防災安全課長(小椋勇二) それではお答えさせていただきます。  まず1点目につきましては、私のほうでは答弁できないというふうに考えております。  2点目の、法律が平成16年6月に制定されておりまして、平成19年3月ということで、新たに制定される場合は時間がかかっております。その後、平成19年3月ですので、相当の期間がたっておる中で、その間見直しができていなかったということにつきましては、そこは町としては、適宜適切にそのときにしてなかったことにつきましては、そこは申し訳なく思っております。  協議会のメンバーにつきましては、国民保護法でそれぞれ規定されておりまして、香美町につきましては、まず、1号委員の指定地方行政機関ということで、豊岡河川国道事務所の所長、第八管区海上保安本部の香住海上保安署の署長、2号委員といたしまして、自衛隊ということで陸上自衛隊の第3特科隊、3号委員で都道府県職員ということで但馬県民局の総務企画室の室長、但馬県民局新温泉土木事務所の所長、但馬県民局豊岡健康福祉事務所の所長、それと美方警察署の署長となっております。4号委員といたしまして副町長、5号委員ということで教育長及び消防長ということで、香美町教育委員会の教育長と美方郡広域事務組合の消防長となっております。6号委員につきましては、総務課長、町民課長、健康課長、福祉課長、建設課長、農林水産課長、上下水道課長、香住病院事務局長、村岡、小代両地域局長となっております。7号委員ですが、指定公共機関、指定地方公共機関ということで、関西電力送配電株式会社兵庫支社姫路電力本部豊岡配電営業所の所長、西日本電信電話株式会社兵庫支店災害対策室担当課の課長、全但バス株式会社湯村温泉営業所の所長となっております。最後に、8号委員といたしまして、知識または経験を有する者ということで、香美町消防団の団長、香美町連合自治会の会長、香美町社会福祉協議会の会長となっております。  4点目の、議会への報告をさせていただきましたが、承認が必要ではないかということでございますが、あくまでも法律に基づきましての議会の報告ということになっておりますので、承認は必要ではないというふうに私は理解しております。  5の、軽微な変更につきましては、町の国民保護計画につきましては、基本的には県の国民保護計画と同様の内容になっておりますので、県に準じまして、県が軽微な変更という判断をした分については、町としても軽微な変更ということで捉えております。  あと、6の、ミサイル攻撃の場合の避難の関係ですが、ミサイルが発射された場合、そんなに長い時間といいますか、多分短時間でということも想定されます。その中でJアラートという国のシステムによりまして、町民の皆様には防災行政無線により放送が入りますし、あと、エリアメールにつきましても、国民保護の情報というのは流されますので、それを聞いて避難ということになりますが、ただし、本当に避難できるかどうかということにつきましては、非常に難しいというふうには考えております。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) 質疑はありませんか。  谷口眞治君。 ◎谷口眞治(3番) 1点目の国民や企業を戦争に強制動員する仕組みということで、これについては判断できないというようなご答弁だったんですが、実は、この資料の中で、35ページから36ページの中に、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による処分に係る公用令書等の様式を定める内閣府令という中に、35ページでは物資の収容、それから、36ページには物資の保管、それから、土地家屋、物資の使用、こういったことが令書で定められていることが、先ほど申しました、強制動員する仕組みというふうな部分ではないかというふうに、私自身、その部分でしておりましたので、これがそうではないかと思うんですが、その点いかがでしょうか。  それから、担当課長がご答弁のように、弾道ミサイルの場合、本当に逃げようのないというふうなことで、Jアラートですが、これが鳴ったことによってもどうなのかということがあるわけでして、そういう意味では、国民保護計画というのものが本当に動くようなことになったら、これ自体が大問題ですので、それにならないようなしっかりした外交が求められているというふうに私自身は考えております。  先ほどの1点だけ、公用文書の関係だけお聞きしたいと思います。 ◎議長(西谷 尚) 防災安全課長、小椋勇二君。 ◎防災安全課長(小椋勇二) それではお答えさせていただきます。  今のご指摘につきましては、なかなか私も理解してないところがございます。ただ、国のほうで示されておりますので、町としてどうこう言えるような内容ではないというふうには感じております。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) 谷口眞治君。 ◎谷口眞治(3番) 最後です。  どちらにしても、本当に武力攻撃事態の想定ということは、大変物騒な話ですので、だから、そういう意味では、国がということではなしに、実際自治体で避難せないけないとか、いろいろこういう計画が組まれておりますので、そういう意味では、本当にこんなことがあったら、だから、私は、こういうことを議論するまでに、そういったことのない国際社会なり、そういったことをしっかりと国としてやっていただかなかったら、これ自体が起こるようなことではとんでもないことかなと思いながら、この計画案につきましては見させていただきましたので、そういったことをご指摘して、終わります。 ◎議長(西谷 尚) ほかにありませんか。  吉川康治君。 ◎吉川康治(5番) 吉川です。  1点だけ、運用に当たってのところを伺いたいんですけど、28ページに通信の確保とあります。これは災害とも共通するところなので確認をしておきたいんですが、近年の戦争は、始まる前に通信網の破壊が先になされて、サイバー攻撃から、通信が使えなくなって軍隊が入ってくるというような動きをされます。そういったところ、通信の確保ができない状態にどのように運用するかは記載がないので、その辺りの準備状況を伺っておきたいと思います。お願いします。 ◎議長(西谷 尚) 防災安全課長、小椋勇二君。 ◎防災安全課長(小椋勇二) それではお答えをさせていただきますが、そこに記載のとおりでございまして、それ以上のものにつきましては、ないというのが現状でございます。 ◎議長(西谷 尚) 吉川康治君。
    ◎吉川康治(5番) 若干ずれますが、災害、おととしの雪害なんかでも、通信使えなくなったりとかしていますので、そういったところは災害にも共通しますので、一度整備を求めておきたいと思います。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) ほかにありませんか。  見塚修君。 ◎見塚 修(11番) 見塚です。  この計画を見ていますと、計画変更の時点がすごく曖昧な気がするんです。先ほど、計画変更に当たっての日程といいますか、説明いただいたんですが、まず、計画変更をした時点はいつなのかということがはっきりせんわけですが、といいますのは、ずっとこの計画そのものを全部読もうと思ったら大変なので、新旧対照表をずっと見ておったんですが、そうした中で、計画の資料編の21ページに省令があります。22ページに附則がありまして、この附則のところに、この省令は、平成17年4月1日から施行する。次に、平成18年3月31日。それから、附則で平成27年9月16日、総務省でと。ということは、平成27年が一番最後なのかなというふうに思えるわけですが、新旧対照表の25ページにも同じことが、このことが出ておって、最終の変更する期日が平成27年かなと思っていたんですが、中身を見ていきますと、一番早い話で言いますと、どこになるんですかね。新旧対照表の22ページに、香住第二中学校が佐津体育館に変わっている。これは昨年4月からだというふうに思っているので、昨年の4月時点かなと思って見ておったら、これも新旧対照表でいきますが、まず5ページ、全てこれからは新旧対照表。5ページの人口の関係が出ております。そうした中で、下から5行目、平成22年の国勢調査だというふうな数字です。その後に、平成27年にあり、令和2年ですか、国勢調査があったのに相当古い数字が出ている。あるいは6ページになると、香美町の地形及び道路、鉄道、港湾等の状況の中には、余部から浜坂までの浜坂道路が載ってないというふうに、何か計画の時点がいま一つはっきりしないんです。いつ時点でつくった計画かということをはっきりさせようと思ったら、この計画そのものをいつ時点に制定して、それが改定されてという経過がないわけです。その辺が非常にこの計画そのものが、曖昧という言い方はおかしいんですが、分かりにくいというふうに私は感じておりまして、その辺はしっかりと、国の指導やそういうものがどういうふうにあるか分かりませんけど、計画するものに、条例の改正、法律の改正等と同じように、いつからこれを適用するんだとかというようなことをやっぱりしっかりと記載するべきではないかというふうに思うんですが、変更時点のことも含めて、その辺の、基本的なことですので、捉え方をお尋ねしたいというふうに思います。 ◎議長(西谷 尚) 防災安全課長、小椋勇二君。 ◎防災安全課長(小椋勇二) それではお答えさせていただきます。  変更の基準がなかなか分かりづらいというご指摘でございます。平成19年3月につくりまして、かなり長期間にわたりまして見直しができていなかったことでございます。今後につきましては、地域防災計画も毎年見直すこととなっておりまして、地域防災計画の見直しにつきましては、毎年度実施しておりますので、国民保護計画におきましても、軽微な変更も含めまして、毎年1度は必ずチェックをかけまして、そういう不明確な部分ができないような形で改めて見直しを図っていきたいと考えております。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) ほかにありませんか。  南垣誠君。 ◎南垣 誠(9番) 南垣です。  1点だけ教えてください。先ほどお話にも出てきましたけれども、ウクライナ情勢であったり、また、北朝鮮がぽんぽんミサイルを撃っているというような状況の中、現実に、本当にこういう災害等起こり得ることだなと思っておるんですけれども、この計画について、町民なり、町内の事業者なりに、周知といいますか、こういうような計画で皆様をお守りするというような説明といいますか、広報のようなことというのはされておるのでしょうか。もしくは、される予定があるのでしょうか。特に協力を事業者に求めたりするようなケースが出てくると思うんですけども、私の関係ですけれども、バスを持って5年弱たちますけれども、そういった依頼というようなことも聞いたことが、私の記憶の中ではないです。そういったような協力をお願いしていく事業者等にそれなりの説明をして、有事の際には協力を求める体制というのは構築しておくべきかと思うんですけれども、その辺りの計画等を教えていただけたらと思います。 ◎議長(西谷 尚) 防災安全課長、小椋勇二君。 ◎防災安全課長(小椋勇二) それではお答えをさせていただきます。  通常の自然災害の関係につきましては、町といたしまして、できる限りタイムリーな情報を提供するように心がけておりますが、国民保護計画の周知につきましては、多分一度もされてこなかったというのが現状かなと思っております。このたび、国民保護計画の修正をかけましたので、ただ、自然災害と武力攻撃等におきまして共通しておりますのは、やはりそういう事態になったら安全な場所に避難をするというのが共通なことになろうかと思いますので、今後につきましては、国民保護計画を町民の皆さんあるいは事業者の皆さんにもお伝えする必要があるというふうに今回実感しましたので、国民保護につきましても改めて周知を図っていきたいと考えております。  以上です。 ◎議長(西谷 尚) ほかにありませんか。                (「なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。      ──────────────────────────────  日程第7 議案第5号 辺地総合整備計画(相谷辺地)を策定することについて  日程第8 議案第6号 辺地総合整備計画(御崎辺地)を策定することについて  日程第9 議案第7号 辺地総合整備計画(奥佐津辺地)を変更することについて  日程第10 議案第8号 香美町過疎地域持続的発展計画を変更することについて ◎議長(西谷 尚) 日程第7 議案第5号 辺地総合整備計画(相谷辺地)を策定することについてから、日程第10 議案第8号 香美町過疎地域持続的発展計画を変更することについてまでの4議案は、香美町議会会議規則第37条の規定により一括議題といたします。  議案の朗読は省略します。  これより、議案ごとに町長の提案理由の説明、担当課長の補足説明を求めます。  初めに、議案第5号 辺地総合整備計画(相谷辺地)を策定することについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第5号 辺地総合整備計画(相谷辺地)を策定することについての提案理由を説明いたします。  相谷辺地におきまして公共的施設を整備するに当たり、辺地総合整備計画を策定するものでございます。詳細につきましては企画課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。 ◎議長(西谷 尚) 補足説明を企画課長、川戸英明君。 ◎企画課長(川戸英明) それでは、議案第5号 辺地総合整備計画(相谷辺地)を策定することについての補足説明をいたします。  議案書3ページをご覧ください。議案書3ページに、相谷辺地に係ります辺地総合整備計画を掲げておりますが、今回の計画策定につきましては、令和4年度予算に関連するものでありますので、あらかじめ申し添えさせていただきます。1の辺地の概況ですが、辺地を構成する町または字の名称は香美町香住区相谷の1地区であります。2の公共的施設の整備を必要とする事情ですが、本辺地は28世帯78人の集落で、豊岡市と接しております。また、急峻な湾と岬が入り組んだ山陰海岸国立公園内に位置しており、主要地方道香美久美浜線沿いに居住地が形成されております。本集落を処理区域とする相谷浄化センターですが、コミュニティプラント事業で整備した下水処理施設であり、平成13年4月に供給開始されました。当該処理場ですが、供用開始後約20年が経過し、老朽化が進み、特に流量調整ポンプ、曝気ブロワは耐用年数を経過していることから、更新の必要が生じております。このため、今回、地域住民の快適な生活環境の保全を図るため、老朽化した施設を更新整備するものであります。  3番目の、公共的施設の整備計画ですが、整備期間を令和4年度の1年間とし、施設名は下水処理施設(相谷浄化センター整備事業)、事業主体は香美町、事業費は130万円、財源内訳ですけども、特定財源はなく、一般財源130万円に対し130万円の辺地対策事業債の充当を予定しております。  議案資料1ページをご覧ください。計画の相谷辺地を示す位置図を添付しております。なお、この計画に係ります兵庫県との協議は既に終わっておりまして、異議のない旨の回答を頂いております。  以上で議案第5号の補足説明を終わらせていただきます。 ◎議長(西谷 尚) 次に、議案第6号 辺地総合整備計画(御崎辺地)を策定することについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第6号 辺地総合整備計画(御崎辺地)を策定することについての提案理由を説明いたします。  御崎辺地におきまして公共的施設を整備するに当たり、辺地総合整備計画を策定するものでございます。詳細につきましては企画課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。 ◎議長(西谷 尚) 補足説明を企画課長、川戸英明君。 ◎企画課長(川戸英明) 続きまして、議案第6号 辺地総合整備計画(御崎辺地)を策定することについての補足説明をいたします。  議案書5ページをご覧ください。議案書5ページに、御崎辺地に係ります辺地総合整備計画を掲げておりますが、今回の計画策定につきましては、令和4年度予算に関連するものでありますので、あらかじめ申し添えさせていただきます。1の辺地の概況ですが、辺地を構成する町または字の名称は香美町香住区御崎地区であります。2の公共的施設の整備を必要とする事情ですが、本辺地は17世帯53人の集落で、本町の西端に位置し、新温泉町と接しております。また、日本海に面し、日本で有数の高所にある余部崎灯台を有しており、平家の落人の里としても知られております。  初めに、飲用水供給施設についてですけども、本集落を給水区域とする御崎水系ですが、平成29年4月に上水道事業へ統合された簡易水道事業であった施設です。御崎水系ですが、湧き水を原水に、加圧ポンプにより御崎低区配水池へ送水、膜ろ過施設により浄水を行い、送水ポンプにより御崎高区配水池へ送水後、各家庭に給水を行っておりますが、当該ポンプは平成14年に整備されたものであり、老朽化が著しく更新をする必要があります。このため、今回、地域住民へ安全かつ安定した水道水の供給を行うため、老朽化した送水ポンプを更新するものであります。  次に、下水処理施設である御崎浄化センターですが、平成11年に御崎集落を処理区域とするコミュニティプラント事業で整備した施設で、経年による老朽化が進んでおり、特に消泡ポンプを更新する必要がありますので、地域住民の快適な生活環境の保全を図るため整備をするものです。  3の公共的施設の整備計画ですが、いずれも整備期間を令和4年度の1年間としております。  6ページをご覧ください。初めに、施設名、飲用水供給施設(旧御崎簡易水道整備事業)ですが、事業主体は香美町、事業費は200万円、財源内訳は、特定財源はなく、一般財源200万円のうち100万円に対し辺地対策事業債の充当を予定しております。  次に、施設名、下水処理施設(御崎浄化センター整備事業)ですが、事業主体は香美町、事業費は40万円、財源内訳は、同じく特定財源はなく、一般財源40万円に対し40万円の辺地対策事業債の充当を予定しております。  議案資料1ページをご覧ください。計画の御崎辺地を示す位置図を添付しております。なお、この計画に係ります兵庫県との協議につきましては既に終わっておりまして、異議のない旨の回答を頂いております。  以上で議案第6号の補足説明を終わります。 ◎議長(西谷 尚) 次に、議案第7号 辺地総合整備計画(奥佐津辺地)を変更することについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第7号 辺地総合整備計画(奥佐津辺地)を変更することについての提案理由を説明いたします。  奥佐津辺地におきまして公共的施設を整備するに当たり、辺地総合整備計画を変更するものでございます。詳細につきましては企画課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。 ◎議長(西谷 尚) 補足説明を企画課長、川戸英明君。 ◎企画課長(川戸英明) それでは、議案第7号 辺地総合整備計画(奥佐津辺地)を変更することについて、補足説明をいたします。  議案書8ページをご覧ください。変更部分につきましての説明をさせていただきますので、2の、公共的施設の整備を位置する事情についての変更点をご説明いたします。  まず、畑水系ですが、変更前は、令和3年度から令和4年度の2か年で老朽化した配水池についての更新を行うこととしておりましたが、今回、新たに送水管につきましても、昭和33年に整備された施設であり、老朽化が著しいことから、追加して更新を行う必要が生じました。さらに、新たな追加事業として、土生水系における取水ポンプの更新を追加するものです。土生水系ですが、本辺地は11世帯20人の集落で、表流水を原水に、取水ポンプにより土生配水池へ送水し、塩素滅菌処理後に給水区域に配水を行っておりますが、当該取水ポンプは昭和55年に整備されたもので、地域住民への安全かつ安定した水道の供給を図るため、老朽化した施設及び整備を更新する必要が生じたことから、計画に追加を行うものです。  次に、9ページをご覧ください。3の公共的施設の整備計画についてです。整備計画につきましては、変更はありません。事業費についてですが、変更前の事業費は5,170万円とし、財源内訳は、特定財源を2,068万円、一般財源を3,102万円とし、そのうち1,540万円に辺地対策事業債を充当する計画としておりました。変更後ですけども、飲用水供給施設(旧畑簡易水道整備事業)の事業費を5,970万円とし、財源内訳は、特定財源を2,068万円、一般財源を3,902万円とし、そのうち1,940万円に辺地対策事業債を充当する計画とするものです。また、飲用水供給施設(旧土生特設水道整備事業)ですが、事業費を360万円とし、財源内訳につきましては、特定財源はなく、一般財源を360万円とし、そのうち180万円に辺地対策事業債を充当する計画とするものです。合計事業費ですけども、6,330万円とし、財源内訳は、特定財源を2,068万円、一般財源を4,262万円とし、そのうち2,120万円に辺地対策事業債を充当し、事業費としては1,160万円の増額となります。  議案資料1ページ、2ページをご覧ください。計画の奥佐津辺地を示す位置図と本計画の変更に係る変更内容、年次別事業費の内訳を記載した資料を添付しております。  なお、この計画変更に係ります兵庫県との協議は既に終わっており、異議のない旨の回答を頂いております。  以上で議案第7号の補足説明を終わらせていただきます。 ◎議長(西谷 尚) 次に、議案第8号 香美町過疎地域持続的発展計画を変更することについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第8号 香美町過疎地域持続的発展計画を変更することについての提案理由を説明いたします。  過疎地域の持続的発展に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、香美町過疎地域持続的発展計画を変更するものでございます。詳細につきましては企画課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。 ◎議長(西谷 尚) 補足説明を企画課長、川戸英明君。 ◎企画課長(川戸英明) それでは、議案第8号 香美町過疎地域持続的発展計画を変更することについての補足説明をいたします。  現行の香美町過疎地域持続的発展計画は、令和3年9月の町議会定例会において議決を頂き、令和3年度から令和7年度までの5か年計画としております。このたび、令和4年度において実施を予定しております事業について、その財源措置として過疎債の充当を予定しておりますので、これらの事業を本計画に組み込もうとするものです。  議案書11ページをご覧ください。まず、議案書11ページには、計画の変更をいたします部分について表として掲げております。それぞれアンダーラインを引いておりますが、今回は、事業名の追加1件、事業内容の追加2件となっております。  1つ目の変更箇所は、区分2、産業の振興の部分です。変更部分ですけども、事業名(9)観光またはレクリエーションの事業内容にしおかぜ香苑整備事業を追加するもので、香住区香住のしおかぜ香苑内に新たに複合遊具を設置し、触れ合いの場の創出を図るものです。  2つ目の変更箇所ですが、区分7の医療の確保です。変更部分につきましては、事業名(1)診療施設に病院を、事業内容に公立香住病院整備事業を追加するもので、透析室、リハビリ室及びカメラ室等を備えた香住病院東館の建築及び医療機器の整備を行い、安全で安心できる質の高い医療提供を図るものです。  なお、議案書11ページにあります表の左側に記載の変更箇所(変更後計画の頁、行等)の頁と行につきましては、令和3年9月の第129回の定例会で議決を頂きました香美町過疎地域持続的発展計画の変更後の頁と行を記載したものです。また、この計画変更に係ります兵庫県との協議は既に終わっておりまして、異議のない旨の回答を頂いております。  以上で議案第8号の説明を終わらせていただきます。 ◎議長(西谷 尚) これをもって、議案第5号から議案第8号までの4議案の提案理由の説明を終わります。  なお、この4議案については2月28日に案件ごとに審議いたします。      ──────────────────────────────  日程第11 議案第9号 令和3年度香美町一般会計補正予算(第12号)  日程第12 議案第10号 令和3年度香美町国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号)  日程第13 議案第11号 令和3年度香美町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算             (第1号)  日程第14 議案第12号 令和3年度香美町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)  日程第15 議案第13号 令和3年度香美町公立香住病院事業企業会計補正予算(第3号)  日程第16 議案第14号 令和3年度香美町下水道事業企業会計補正予算(第3号) ◎議長(西谷 尚) 日程第11 議案第9号 令和3年度香美町一般会計補正予算(第12号)から、日程第16 議案第14号 令和3年度香美町下水道事業企業会計補正予算(第3号)までの6議案は、香美町議会会議規則第37条の規定により一括議題といたします。  議案の朗読は省略します。  議案第9号から議案第14号までの6議案を一括して、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第9号 令和3年度香美町一般会計補正予算(第12号)から、議案第14号 令和3年度香美町下水道事業企業会計補正予算(第3号)までの6議案につきまして、一括して提案理由を説明いたします。  予算の執行に当たり各会計に補正の必要が生じましたので、提案するものでございます。なお、各会計の詳細につきましては各担当課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。 ◎議長(西谷 尚) ここで暫時休憩をいたします。再開は13時といたします。                              午前11時54分 休憩                              午後 1時00分 再開 ◎議長(西谷 尚) 休憩前に引き続き、会議を再開します。  これより、議案ごとに順次各課長より補足説明を求めます。  初めに、議案第9号について、財政課長、森垣文裕君。
    ◎財政課長(森垣文裕) それでは、議案第9号 令和3年度香美町一般会計補正予算(第12号)につきまして、補足説明をいたします。  まず、議案書12ページをご覧いただきたいと思います。今回の補正予算は、補正予算(第11号)に引き続きまして、普通交付税の再算定分及び新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用しまして、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける町民生活や事業者への支援など所要の予算措置を行うことに加えまして、除雪関係経費の追加、畜産・酪農収益力強化整備等、特別対策事業費の追加などの予算措置を行うものでございます。また、そのほかでは、決算見込みによります歳入予算の補正、歳出予算の決算見込みなどに伴う国庫補助金等特定財源の整理、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によります歳出予算の減額補正などを行うものでございます。  第1条では、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ7,470万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ161億6,126万8,000円としております。第2条では繰越明許費の補正、第3条では債務負担行為の補正、第4条では地方債の補正を行うものでございます。それぞれの内容について説明しますので、まず議案書17ページをご覧いただきたいと思います。第2表、繰越明許費補正ですが、追加するものとしまして17ページから18ページに、変更するものにつきましては18ページにそれぞれ計上をしております。追加するものとしましては、一般管理費56万2,000円をはじめとする全24事業の繰越しを予定しておりまして、金額の合計は4億6,811万円でございます。また、変更するものとしましては、電算システム開発事業費から全6事業について、各事業ごとに補正前の金額と補正後の金額について記載をしておりまして、補正前と補正後の差引きによります今回増額とさせていただきます金額は合計で7,219万4,000円となるものでございます。  次に、議案資料の32ページをお開きください。32ページから35ページにかけまして、事業内容と繰越理由について整理しているものでございます。今回追加するものの内訳としましては、2款総務費、項1総務管理費に整理しております一般管理費などの委託料を主とするものが5件、同じく項1総務管理費に整理しておりますが、小代地域局庁舎建設事業費などの工事請負費を主とするものが9件、3款民生費、項1社会福祉費に整理しております障害者等社会活動促進事業費などの助成金、給付金等を主とするものが6件、それから、33ページになりますが、4款衛生費、項2清掃費に整理しておりますごみ収集費などの車両等備品購入を主とするものが3件、6款農林水産業費、項2林業費に整理しております林道新設改良事業費の用地取得費が1件としているところでございます。それぞれの事業内容、繰越理由につきましては、後ほどご確認いただきたいと思います。また、今回変更しようとするものにつきましては、35ページに掲載をしているところでございまして、繰越明許費の増額対象としております事業内容、繰越理由について整理をしておりますので、こちらも後ほどご確認いただきたいと思います。  次に、債務負担行為の補正の内容ですが、議案書のほうに戻っていただきまして、19ページをご覧いただきたいと思います。第3表、債務負担行為補正ですが、林道新設改良事業をはじめ4件の事業について、期間及び限度額を変更しようとするものでございます。林道新設改良事業では、広域基幹林道三川線に係る用地買収経費について、契約額の確定に伴いまして限度額を変更しようとするものでございます。また、令和3年度美しい村づくり資金利子補給金をはじめとする3件の利子補給金につきましては、いずれも利子補給の対象となる借入内容が確定したことによりまして、限度額を変更しようとするものでございます。なお、令和3年度美しい村づくり資金利子補給金については、期間についても変更をしようとするものでございます。  次に、地方債の補正の内容ですが、議案書の20ページをご覧いただきたいと思います。第4表、地方債補正でございます。起債の目的欄に記載しております小代地域局庁舎建設事業をはじめ全17の事業について限度額を変更しようとするものであり、限度額の総額は6,320万円の減額となりますが、いずれも決算見込みによるものでございます。  なお、起債の目的欄の上から5行目になりますが、町単独治山事業につきましては、小代区神水で令和3年8月に発生しました山腹崩壊に係る工事について、林野庁に事業計画を提出しておりましたところ、当該工事の財源としまして緊急自然災害防止対策事業債という地方債を充当してよいという旨の通知を頂きましたので、このたびの補正予算により630万円を追加させていただくものでございます。  続きまして、歳出の事業内容について説明させていただきますので、議案資料の36ページをご覧いただきたいと思います。  最初に、新型コロナウイルス感染症対策関連経費でございます。項目1では、補正予算の概要を掲載しております。項目2では、今回の予算規模について記載をしておりまして、予算額では2,801万1,000円の追加とし、財源内訳は、臨時交付金807万3,000円、一般財源で1,993万8,000円で構成しているところです。  なお、一般財源の1,993万8,000円につきましては、国の補正予算(第1号)に関連して実施されました普通交付税の再算定分を活用しているものでございます。また、今回活用させていただきます臨時交付金807万3,000円でございますが、こちらのページの項目1の補正予算の概要の2行目から3行目にかけまして記載しておりますとおり、各自治体で実施する国庫補助事業などの地方負担額を基礎として算定した額相当額を臨時交付金として交付いただけるものでございます。具体的には、令和2年度に実施しました補助事業に係るものとして543万2,000円、それから、令和3年度実施しております補助事業に係るものとして264万1,000円、合計で807万3,000円となるものでございます。  項目3の、歳出予算の事業概要につきましては、36ページから37ページにかけて記載をしております。また、黒色の星印を記載しております事業につきましては、39ページから43ページにかけまして事業別予算概要書を添付しておりますので、併せてご確認いただきたいと思います。  36ページで、まず(1)町民生活への支援では、1)としまして、ひきこもり者等支援対策事業を追加するものです。それから(2)事業者への支援では、1)地域公共交通感染症拡大防止対策事業補助金をはじめ、それから37ページにわたりますが、4)としましては、介護事業所Web会議システム環境整備補助事業、5)農業振興対策事業など計6件の事業を追加するものでございます。  次に、項目5でございますが、令和3年度香美町一般会計のこれまでの対応経費を含めた累計額は、債務負担行為を除きまして9億8,021万3,000円となるものでございます。  次に、このたびの補正予算に計上しております給与費の状況を説明いたします。27ページにお戻りいただきまして、給与費の明細書をご覧いただきたいと思います。ここでは、ア、会計年度任用職員以外の職についてですが、給与費のうち職員手当375万7,000円を減額するものでございます。内訳につきましては下の表でご確認いただきたいと思います。  続いて28ページですが、イ、会計年度任用職員としまして、報酬、職員手当及び共済費の合計1,093万1,000円を減額するものでございます。  次に、26ページをご覧ください。(1)総括としまして、27ページと28ページの合計を掲載しております。今回の給与費等の補正につきましては、いずれも決算見込みによるものでございまして、計上箇所が複数箇所にわたりますことから、個別の説明は省略させていただきますので、ご了承いただきたいと思います。  戻りまして、12ページをお開きいただきたいと思います。引き続き歳出について説明をさせていただきます。今回の補正予算で減額補正を計上しているものは、歳出予算の決算見込みと合わせて、国庫補助金など特定財源の整理を行っているもの、また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によるものなどでございますが、減額補正の項目が複数箇所にわたりますことから、主な事項を除いて個別の説明は省略させていただきたいと思いますので、ご理解を頂きますようお願いいたします。  なお、増額補正となります事項につきましても、主な事項について順次説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。  まず、款2総務費、項1総務管理費、目4の基金費、財政調整基金費2,115万9,000円の追加でございますが、このうち82万7,000円につきましては、基金の運用益が増加したことに伴うものでございまして、その残りの2,033万2,000円につきましては、補正予算(第11号)で説明しました普通交付税再算定分2億679万5,000円のうち、補正予算(第11号)に活用した1億6,652万5,000円と、今回の補正予算に活用します1,993万8,000円を除いた残額を財政調整基金に積み立てることによりまして、令和4年度における新型コロナウイルス感染症対応経費の財源として活用しようとするものでございます。  続いて、ふるさとづくり基金費15万6,000円及び公共施設管理基金11万5,000円につきましては、いずれも、基金の運用益増加に伴う積立金の追加でございます。森林環境基金費では、森林環境譲与税増額分9万1,000円と、当該譲与税を原資としております歳出予算の森林環境経営管理事業費に係る、今回減額補正を行う予定ですが、761万6,000円の減額がございまして、この合計の770万7,000円を当該基金に積み立てようとするものでございます。交通安全対策基金3万円の追加は、交通災害共済組合の第2次財産処分の分配による構成市町への配分相当額を当該基金に積み立てようとするものでございます。  続いて、目7企画費でございますが、この中の但馬空港利用促進費で、但馬空港推進協議会負担金(未達成分)110万円の追加は、香美町に係る年間搭乗目標人数に対して、目標人数を約180人程度下回る見込みでありますことから、目標未達成の場合に必要となる負担金を計上するものです。  続いて、町民バス運営事業費240万円の追加は、村岡区内分の町民バス運行委託料を増額しようとするものです。委託先の全但バス株式会社における当該路線に係る国庫補助金の直接収入分が減額となったことについて、委託料の増額により対応を図るものでございます。  続いて、13ページをご覧ください。目13諸費、過誤納返還金費でございますが、こちらのほうで70万9,000円の追加とさせていただいておりまして、障害者自立支援給付費国県負担金償還金ほか4件、全部で5件でございますが、過年度に実施しました補助事業について補助金返還の必要が生じましたので、所要の予算措置を行うものでございます。  続いて、項3戸籍住民基本台帳費、目1戸籍住民基本台帳費の個人番号カード交付推進事業費18万円の追加は、マイナンバーカード交付用タブレット端末3台を購入しようとするものです。出張申請受付方式や申請サポート方式による交付関係事務を行うために必要となるものでございます。財源内訳としましては、個人番号カード交付事務費補助金18万円が措置されるものでございます。  続いて、14ページでございます。款3民生費、項1社会福祉費、目1社会福祉総務費ですが、この中の障害者介護給付費負担金事業費546万6,000円の追加は、決算見込みによりまして各給付費に不足が見込まれますことから、所要額を計上しているものでございます。  続いて、15ページをご覧ください。中ほどになりますが、目2児童措置費としまして、保育所運営費3,844万8,000円の減額は、保育所等への入所児童数及び年間の教育・保育給付費の決算見込みによるものです。その下になりますが、保育所運営支援事業費752万9,000円の減額は、延長保育事業、障害児保育事業及び一時保育事業に係る決算見込みによるものでございます。  続いて、16ページをご覧ください。款4衛生費、項1保健衛生費、目1保健衛生総務費で、公立香住病院事業企業会計繰出金795万5,000円の追加は、基準内繰出金2,695万5,000円の増額と基準外繰出金1,900万円の減額によるものでございます。病院事業に係る繰出基準のうち不採算地区病院の運営に要する経費の算定に係る単価は、前年度と比較して1床当たり39万4,000円増額、率にしますと1.3倍に改定されておりますことから、このたびの補正予算により対応を図るものでございます。  続いて、16ページの下のほうになりますが、款5労働費、項1労働諸費、目1労働諸費、一般経常費で、特定地域づくり事業補助金60万円の追加は、国の特定地域づくり事業協同組合制度を活用することで、地域の仕事を組み合せて年間を通じた仕事を創出することを目的とする特定地域づくり事業協同組合の設立準備に要する組合設立登記費用、事務経費につきまして補助金を交付しようとするものでございます。  続いて、17ページをご覧ください。中ほどより少し下になりますが、款6農林水産業費、項1農業費、目4畜産業費でございます。畜産振興対策事業費6,155万3,000円の追加は、国の令和3年度補正予算(第1号)によります畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業を活用し、牛舎等の整備を行う畜産農家に対して支援を行うものでございます。実施事業費のうち、国が50%、県が7%、町が3%をそれぞれ負担することとしておりまして、合計では60%の支援を行うものでございます。今回の整備内容は、牛舎3棟、堆肥舎2棟でございまして、当該補助金については繰越明許費についても計上しておりますので、翌年度に繰り越して補助金を交付することにつきましても、併せてご決定いただきたいと考えているものでございます。  続いて、目5農地費ですが、地籍調査事業費です。事業費一式3,684万7,000円を減額とするものでございます。今回の減額分で事業の実施予定であった区域につきましては、既に令和2年度の国の補正予算を活用しまして、令和2年度香美町一般会計補正予算に計上した上で令和3年度に繰り越して実施しているところでありまして、この当該繰越分と令和3年度予算が重複する状況であること、また、現段階で新たに国庫補助金等の追加交付が見込まれないことなどによりまして、今回減額補正により整理をしようとするものでございます。  それから、17ページの一番下から18ページにかけてでございますが、項2林業費、目2林業振興費で、災害に強い森づくり推進費2,095万9,000円の減額は、作業道開設などに係る事業計画の変更によるものです。それから、森林管理100%作戦推進事業費1,290万5,000円の減額は、作業道開設に係る補助対象要件の大幅な見直しに伴いまして、実施延長を見直したことによるものでございます。  続いて、森林環境経営管理事業費761万7,000円の減額は、決算見込みに伴うものですが、減額相当分につきましては、款2総務費において基金積立金に組み替え、後年次の事業に活用することにしております。  続いて、目3林道新設改良費、土地購入費13万8,000円の減額ですが、広域基幹林道三川線に係る減額分で18万3,000円、それから、追加分で4万5,000円によるものでございます。減額分は債務負担行為の変更についても計上しているところですが、契約金額が確定したことによるものでございます。追加分は繰越明許費についても計上しているところですが、購入に係る諸手続に進捗がありましたので、所要額について計上するものでございます。  続いて、20ページをご覧いただきたいと思います。款8土木費、項2道路橋梁費、目2道路維持費になりますが、こちらのほうで除雪費1億1,000万円の追加を行いたいものでございまして、本年度の除雪委託料に不足が見込まれることから、今回増額補正をお願いしようとするものでございます。  続いて、21ページをご覧いただきたいと思います。21ページの一番下から22ページにかけてとなりますが、款10教育費、項2小学校費、目1学校管理費で、小代小学校費40万円の追加でございますが、小代区出身の方から頂きました小代区の小・中学校に対する指定寄附金100万円のうち40万円を小代小学校の学校施設備品購入に活用させていただくものでございます。  続いて、項3中学校費、目1学校管理費、香住第一中学校費30万円の追加は、香住・ジオパークフルマラソン実行委員会事務局より、当該実行委員会の解散に当たりまして、香住第一中学校に対する指定寄附金として受領しておりました30万円を香住第一中学校の学校施設備品購入に活用させていただくものでございます。  続いて、小代中学校費60万円の追加は、先ほど小学校費で説明しました指定寄附金100万円のうち60万円を小代中学校の学校施設備品購入に活用させていただくものでございます。  続いて、25ページをご覧いただきたいと思います。款11災害復旧費、項1農林水産施設災害復旧費で、目1としまして、農業施設の災害復旧費ですが、工事請負費4,000万円の減額ですが、決算見込みによるものでございます。また、目2の農地災害復旧費につきましても、工事請負費1,851万円の減額ですが、こちらも決算見込みによるものでございます。  続いて、歳入の説明をいたします。6ページにお戻りいただきたいと思います。  歳入につきましては、歳出補正予算の特定財源になるものについては、それぞれの説明を省略させていただきます。まず、款1町税、項1町民税、目2法人ということで、法人税割で1,000万円の追加ということで、これは決算見込みによるものでございます。  続いて、項2固定資産税、目1固定資産税で、節の区分としまして2節滞納繰越分ということでございますが、滞納繰越分としまして2,500万円の追加をさせていただくもので、こちらも決算見込みによるものでございます。こちらは、令和2年度に固定資産税の徴収猶予の特例を受けられた方々から令和3年度に納付を頂いた金額相当につきまして、歳入予算に計上させていただくものでございます。  続いて、款2地方譲与税から款7地方消費税交付金までの合計5,909万1,000円の追加は、いずれも決算見込みによるものでございます。  続いて、7ページをご覧いただきたいと思います。款12地方交付税、項1地方交付税、目1地方交付税でございますが、こちらの普通交付税4,027万円の追加でございます。補正予算(第11号)で説明しました普通交付税再算定分2億679万5,000円のうち、補正予算(第11号)に活用しました1億6,652万5,000円を除いた金額となります4,027万円を計上しております。今回計上額のうち1,993万8,000円は、今回補正予算におきます新型コロナウイルス感染症対応経費に活用し、残額となります2,033万2,000円については、財政調整基金に積み立てることによりまして、令和4年度における新型コロナウイルス感染症対応経費に活用するものでございます。  続いて、8ページでございます。この中の款17県支出金、項2県補助金、目3衛生費県補助金で、8ページの中ほどから少し下になりますが、自治振興事業費補助金(コミュニティプラント事業)ということで84万3,000円の追加でございますが、本町の下水道事業企業会計におけるコミュニティプラント事業の工事請負費の財源として発行します一般廃棄物処理事業債の償還における一般会計の負担を軽減するものとして兵庫県より交付をされるものでございます。  続きまして、9ページでございます。款19寄附金でございます。この中の一般寄附金でございますが、今回一般寄附金で232万6,000円の減額とさせていただいております。こちらは、むらおか振興公社から令和3年度分として受入れ予定でありました、道の駅村岡ファームガーデン増改築工事などに係る負担分の納付時期を1年繰り延べることによるものでございます。  続いて、款20繰入金で、財政調整基金繰入金でございますが、こちらのほうは5,785万9,000円の減額ということで、今回の補正予算全体におきます財源の調整を財政調整基金により行うものでございます。  最後になりますが、10ページの諸収入でございます。款22諸収入、項4雑入としまして、目3雑入の節9雑入で、10ページの中ほど、少し上でございます。農業用取水施設維持管理費受入金497万円の追加は、兵庫県、具体的には新温泉土木事務所でございますが、こちらのほうにより香住区守柄地内に整備されました農業用取水施設の引渡しに当たり、将来の維持管理に必要となる所要額について今回受入れを行うものでございます。当該取水施設につきましては、国道178号線余部道路の船越トンネル工事の影響によりまして、守柄川の流量減少により農業用水が不足する事態になったことに伴いまして整備をされたものでございます。  以上で、議案第9号 一般会計補正予算(第12号)の補足説明を終わります。 ◎議長(西谷 尚) 次に、議案第10号及び議案第11号について、健康課長、中村彰作君。 ◎健康課長(中村彰作) それでは、議案第10号 令和3年度香美町国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号)の補足説明をいたします。  議案書の21ページから32ページに、それぞれの事業勘定ごとに歳入歳出予算補正を記載しておりますが、このたびは、国保事業勘定、佐津診療施設勘定、兎塚・川会診療施設勘定、小代診療施設勘定、兎塚・川会歯科診療施設勘定につきまして補正をお願いするものでございます。  それでは、議案書の21ページをお開きください。まず、議案の部分でございますが、第1条において、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,354万6,000円を追加し、歳入歳出それぞれ25億1,450万2,000円とするものでございます。また、第2条においては、地方債の補正についてでございます。32ページをお開きください。小代診療所の医療用器具整備事業で、入札により購入額が確定したことによりまして、決算見込みにより限度額を1,090万円に減額補正するものでございます。  それでは、議案資料のほうで説明させていただきたいと思いますので、議案資料の48ページをお開きください。初めに、事業勘定の歳出についてご説明いたします。事業勘定の補正は、医療費の増嵩による保険給付費の増額と、令和2年度の交付金などの精算に伴い県に返還する償還金の確定による増額、そして、へき地診療所運営費の確定による繰出金の減額などでございます。  それでは、科目ごとにご説明させていただきます。款2保険給付費、項1療養諸費、目1一般被保険者療養給付費の2,880万円の増額は、見込み以上に医療費が増蒿しており、療養給付費の不足が見込まれるため、決算見込みにより3,000万円を増額するものと、国保の資格喪失後に医療機関を受診された場合に医療費の返還請求を行いました不当利得に伴う償還分として120万円を減額したものでございます。  項2高額療養費、目1一般被保険者高額療養費の400万円につきましても、見込み以上に医療費が増蒿しており、高額療養費の不足が見込まれるため、決算見込みにより増額補正するものでございます。  なお、保険給付費につきましては、その全額を県より普通交付金として受入れしております。  款7諸支出金、項1償還金及び還付加算金、目3特定健康診査等負担金償還金の112万9,000円は、令和2年度の特定健康診査等負担金の精算に伴い一部返還が生じましたため、償還金を増額するものでございます。目4保険給付費等交付金償還金の1,172万5,000円の増額は、令和2年度の保険給付費等交付金の精算に伴い交付額が確定したことにより、受入額との差額分を償還するものでございます。  項2繰出金、目1直営診療施設勘定繰出金の120万8,000円の減額は、佐津、兎塚、小代診療所におけるへき地診療所運営費の確定に伴い、交付金が減額となったことにより補正するものでございます。  次に、47ページにお戻りください。歳入についてでございます。款1国民健康保険税、項1国民健康保険税、目1一般被保険者国民健康保険税479万5,000円の減額は、一般会計からの繰出金の決算見込みにより繰入金が増額となったため、この増額分と同額を保険税より減額するものでございます。  款3県支出金、項1県負担金、目1保険給付費等交付金の普通交付金3,410万円の増額は、一般被保険者療養給付費及び高額療養給付費の増額に伴い、その全額を交付金として受入れするものでございます。また、特別調整交付金分120万8,000円の減額は、各診療所のへき地診療施設運営費の確定に伴う交付金の減額でございます。また、県繰入金(2号分)の96万8,000円の減額は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減額措置における国の財政支援の拡充に伴い、財政支援分に係る財源措置について、款8国庫支出金の災害臨時特例補助金に振替計上したことによるものでございます。  款5繰入金、項2基金繰入金、目1国民健康保険事業基金繰入金1,165万4,000円の増額は、歳出でご説明いたしました保険給付費等交付金の確定に伴う償還金分に係る財源分として基金から繰入れを行うものでございます。  以上が事業勘定でございます。  続きまして、佐津診療施設についてご説明いたします。  議案資料53ページをお開きください。まず、歳出についてでございます。款1総務費、項1施設管理費、目1一般管理費の10万円の減額は、診療所に係る光熱水費の決算見込みによるものでございます。  款2医業費、項1医業費、目1医療用機械器具費80万円の減額は、修繕料及び医療用機械器具リース料の決算見込みによるものでございます。  次に、52ページにお戻りください。歳入についてでございます。  款1診療収入、項1外来収入につきましては、見込みより患者数が減少したことに伴い診療報酬収入の減少が見込まれるため、それぞれの決算見込みにより減額補正を行うものでございます。  款4繰入金、項1事業勘定繰入金、目1事業勘定繰入金15万8,000円は、へき地診療所運営費交付金の確定に伴う増額補正でございます。  次の、一般会計繰入金246万2,000円につきましては、診療収入の減少などにより歳入不足が見込まれるため、単年度赤字補填といたしまして繰入金を増額するものでございます。  款6諸収入、項1雑入、目1雑入120万円は、インフルエンザ予防接種が増えたこと、また、新型コロナワクチン接種を診療所においても実施したことに伴う接種費用の増額によるものでございます。  款7国庫支出金、項1国庫補助金、目1国庫補助金8万円につきましては、新型コロナウイルス感染症が拡大する中で必要な医療を提供するために、医療機関、薬局などにおきまして感染拡大防止対策を継続して行っていることに要するかかり増し費用について、国からの補助金を受入れするものでございます。  次に、兎塚・川会診療施設勘定についてご説明いたします。  57ページをお開きください。まず、歳出についてでございます。款1総務費、項1施設管理費、目1一般管理費50万円の減額は、診療所に係る光熱水費及び修繕費の決算見込みによるものでございます。  款2医業費、項1医業費、目3医療用衛生材料費50万円の減額は、決算見込みにより医薬材料費の減額を行うものでございます。  次に、56ページにお戻りください。歳入についてでございます。  款1診療収入、項1外来収入につきましては、見込みより患者数が減少したことに伴い診療報酬収入の減少が見込まれるため、それぞれ決算見込みにより減額を補正するものでございます。  款4繰入金、項1事業勘定繰入金、目1事業勘定繰入金20万4,000円は、へき地診療所運営費交付金の確定に伴う増額補正でございます。  次の、一般会計繰入金83万6,000円につきましては、診療収入の減少などにより歳入不足が見込まれるため、単年度赤字補填として繰入金を増額するものでございます。  款7国庫支出金、項1国庫補助金、目1国庫補助金16万円につきましては、佐津診療所と同じく、医療機関において感染拡大防止対策を継続して行っていることに要するかかり増し費用につきまして、兎塚、川会それぞれ8万円ずつ、国からの補助金を受入れするものでございます。  続きまして、小代診療施設勘定についてご説明をさせていただきます。  61ページをお開きください。歳出についてでございます。款2医業費、項1医業費、目1医療用機械器具費240万円の減額につきましては、小代診療所歯科の診療用チェアユニットの購入金額の確定に伴い、決算見込みにより減額補正するものでございます。目3医療用衛生材料費400万円の減額につきましては、決算見込みにより医薬材料費を減額するものでございます。  次に、60ページにお戻りください。歳入についてでございます。  款1診療収入、項1外来収入につきましては、見込みより患者数が減少したことに伴い診療報酬収入の減少が見込まれるため、それぞれ決算見込みにより減額補正を行うものでございます。  款4繰入金、項1事業勘定繰入金、目1事業勘定繰入金157万円の減額は、へき地診療所運営費交付金の確定に伴う交付金の減額でございます。  次の、一般会計繰入金291万円の増額につきましては、診療収入の減少などにより歳入不足が見込まれるため、単年度赤字補填として繰入金を増額するものでございます。  款7国庫支出金、項1国庫補助金、目1国庫補助金16万円につきましては、他の診療所と同様に、かかり増し費用について国から補助金を受入れするものでございます。小代の医科と歯科分の8万円ずつでございます。  款8町債、項1町債、目1衛生債240万円の減額は、小代診療所歯科の診療用チェアユニットの購入金額の確定に伴い購入費が減額となったことにより、決算見込みにより町債を減額するものでございます。  最後に、兎塚・川会歯科診療施設勘定についてご説明させていただきます。66ページをお開きください。  まず、歳出についてでございます。款1総務費、項1施設管理費、目1一般管理費180万円の減額は、光熱水費、備品購入費の決算見込みによる減額と、歯科衛生士の代替勤務による会計年度任用職員の雇用実績の減少に伴い職員報酬を減額するものでございます。項2研究研修費、目1研究研修費20万円の減額は、予定しておりました学会等の研修会が、新型コロナウイルス感染症の影響によりオンライン開催、あるいは中止となったことなどによりまして出張が取りやめとなったため、研修費及び参加費負担金を減額するものでございます。  款2医業費、項1医業費、目3医療用衛生材料費50万円の減額は、委託をしております歯科技工業務の減少に伴い、委託料の減額を行うものでございます。  款3歯科保健センター運営費、項1歯科保健センター運営費、目1歯科保健センター運営費20万円の減額につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により保健事業を縮小したことに伴い減額となるものでございます。  次に、65ページにお戻りください。歳入についてでございます。  款1診療収入、項1外来収入については、見込みにより患者数が減少したことに伴い診療報酬の収入の減少が見込まれるため、それぞれ決算見込みにより減額補正を行うものでございます。  款4繰入金、項1基金繰入金、目1財政調整基金繰入金514万円の増額は、診療収入の減少などに伴い歳入不足が見込まれるため、単年度赤字補填といたしまして財政調整基金から繰入れを行うものでございます。  款7国庫支出金、項1国庫補助金、目1国庫補助金16万円につきましては、他の診療所と同様に、かかり増し費用につきまして国から補助金を受入れするものでございます。兎塚歯科診、川会歯科診、それぞれ8万円ずつの受入れを行います。  以上で、議案第10号 国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号)の補足説明を終わらせていただきます。  引き続き、議案第11号 令和3年度香美町後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算(第1号)の補足説明をいたします。  議案書の33ページから35ページに歳入歳出予算補正を記載しておりますが、このたびの補正予算の概要は、保険基盤安定繰入金及び前年度繰入金の確定に伴うものでございます。  それでは、議案書の33ページをお開きください。  まず、議案部分でございますが、第1条におきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ59万9,000円を追加し、歳入歳出それぞれ3億3,639万1,000円とするものでございます。
     それでは、議案資料でご説明させていただきますので、議案資料の74ページをお開きください。  まず、歳出についてでございます。後期高齢者医療広域連合納付金59万9,000円の増額は、保険基盤安定負担金の減額と、前年度より繰越しをしました保険料収納分の追加により補正を行うものでございます。内訳といたしましては、保険基盤安定負担金が263万8,000円の減額、保険料負担金分、前年度繰越金が323万7,000円の増額、差引きで59万9,000円の増となっております。  次に、73ページにお戻りください。歳入についてでございます。  款3繰入金、項1一般会計繰入金、目2保険基盤安定繰入金263万8,000円の減額は、本年度の保険基盤安定負担金の確定に伴い、一般会計から繰入金を減額するものでございます。  款4繰越金の前年度繰越金323万7,000円につきましては、令和2年度の決算剰余金を繰越金として補正するものでございます。  なお、この繰越金につきましては、歳出の後期高齢者医療広域連合納付金として広域連合に納付する財源となってございます。  以上で議案第11号の補足説明を終わらせていただきます。 ◎議長(西谷 尚) 次に、議案第12号について、福祉課長、穴田康成君。 ◎福祉課長(穴田康成) それでは、議案第12号 令和3年度香美町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)の補足説明をいたします。  議案書は36ページから、議案資料は75ページからとなります。議案書の36ページをお開きください。まず、議案部分ですが、第1条において、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,768万円を減額し、歳入歳出それぞれ24億9,702万1,000円とするものでございます。  それでは、議案資料で説明をさせていただきますので、議案資料の75ページをお開きください。  まず、歳出を説明いたしますので、めくりまして80ページをお開きください。このたびの歳出補正の主立った内容は、款2保険給付費の中で給付費の組替えと、款3地域支援事業費の1,798万円の減額の2点でございます。  まず、1点目の款3保険給付費についてですが、要介護と要支援に認定される方々の増減等の要因による実績見込みに基づき、項1介護サービス等諸費では、目1居宅介護サービス給付費で600万円の追加、目3地域密着型介護サービス給付費で300万円の追加、81ページに移りまして、項2介護予防サービス等諸費では、目1介護予防サービス給付費で20万円の減額、目3地域密着型介護予防サービス給付費で20万円の追加。次に、下から2段目の項4高額介護サービス等費で250万円の追加、また、項5高額医療合算介護サービス等費で50万円の減額。82ページに移りまして、項6特定入所者介護サービス等費につきましては1,100万円の減額をするものです。  なお、保険給付費全体としては増減はございません。また、保険給付費それぞれ説明欄に括弧書きで財源内訳の補正と記載のある項目は、歳入での一般会計繰入金の低所得者保険料軽減繰入金の75万1,000円の追加を歳出、事業費ごとに案分し、財源充当したことによる財源のみの組替えとしたものとなります。  次に、2点目の款3地域支援事業費についてですが、まず、項1目1介護予防生活支援サービス事業費ですが、通所型サービス事業、いわゆる元気デイサービスの利用見込み減による委託料で190万円、自立訪問型サービス事業給付費で300万円、自立援助通所型サービス事業費で600万円、それぞれの減額による計1,090万円の減額としております。また、地域支援事業費の項3包括的支援事業・任意事業では、目2包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費において、予定していた会計年度任用職員3人のうち1人が採用に至らなかったことと、そのほかに、年度途中で退職となった会計年度任用職員2人に伴う報酬等の人件費分として708万円を減額するものでございます。  次に、歳入の説明をいたしますので、78ページにお戻りください。  まず、款3国庫支出金、項2国庫補助金、目7災害臨時特例補助金につきましては、今年度の新型コロナウイルス感染症に係る保険料減免総額の6割を災害臨時特例補助金として26万7,000円を追加するものでございます。  次に、それぞれ説明欄に現年度分介護給付費負担金など現年度分がつくものにつきましては、歳出で説明をいたしました保険給付費及び地域支援事業費に対するルール分の歳入を費用負担者別にそれぞれ調整したものでございます。それ以外の歳出補正といたしましては、79ページ中段の款7繰入金、項1一般会計繰入金、目5その他一般会計繰入金の補正として、歳出補正に伴う職員給与費等繰入金229万2,000円、事務費繰入金として770万円をそれぞれ減額するものでございます。  最後に、同じく、その下段の同款、項2基金繰入金、目1介護保険事業基金繰入金は、今回の補正による基金繰入金278万6,000円を減額するものでございます。  以上で介護保険事業特別特別会計補正予算(第3号)の補足説明を終わります。 ◎議長(西谷 尚) 次に、議案第13号について、病院事務局長、邊見昌平君。 ◎病院事務局長(邊見昌平) それでは、議案第13号の補足説明をさせていただきます。  議案書の39ページをお開きください。このたびの補正予算の内容としましては、決算を見込み、調整を行ったものでございます。第1条は、令和3年度香美町公立香住病院事業企業会計の補正予算(第3号)は次に定めるところによるとしております。第2条は業務の予定量の補正で、介護老人保健施設の通所リハビリテーション年間利用者数を実績によりまして1,426人減としております。第3条は収益的収入及び支出の補正で、収入におきましては、1款病院事業収益で130万7,000円減額、2款介護老人保健施設収益で24万7,000円追加、3款訪問看護ステーション収益で3万8,000円追加、合計で102万2,000円を減額補正しております。  続きまして、40ページをご覧ください。支出におきましては、1款病院事業費用で500万4,000円追加、2款介護老人保健施設費用で314万7,000円減額、3款訪問看護ステーション費用で1万6,000円減額、合計で184万1,000円を追加補正するものとしております。  第4条は債務負担行為を補正するもので、旧館等改築事業につきまして、期間の変更はありませんが、契約額が確定したことにより限度額を1,445万2,000円減額しております。  第5条は議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正で、第1号職員給与費を404万9,000円減額するものでございます。  第6条は他会計からの補助金の補正で、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を795万5,000円追加し、補正後の額を2億1,659万7,000円としております。  第7条は棚卸資産購入限度額の補正で、既定予定額に210万円追加するものでございます。  それでは、議案資料によりまして説明いたしますので、議案資料の100ページをお開きください。収入支出科目内訳書の補正です。まず、収益的支出の補正を説明いたします。各款の給与費、材料費及び経費につきましては、それぞれ決算見込みにより過不足を調整し、補正するものでございます。そのほかの項目としましては、款1病院事業費用、項1医業費用、目3経費、節21貸倒引当金繰入額269万円の追加は、未収金を回収することが困難と見込まれる債権につきまして、未収金から控除するため補正するものでございます。  次に、99ページに戻っていただきまして、収益的収入の補正の説明をさせていただきます。款1病院事業収益、項2医業外収益、目2他会計補助金、節1一般会計繰入金の不採算地区病院運営費負担金2,760万3,000円の追加につきましては、特別交付税措置の基準額が30%引き上げられたことに伴い追加するものでございます。退職手当組合追加負担補助金400万円及び不採算性部門運営費補助金3,000万円の減額補正は、これまで町単独事業として基準外繰入れとしていた項目でございますが、全額につきまして減額補正としております。  目4その他医業外収益のひょうご新型コロナウイルス対策支援基金配分金20万円の追加でございますが、兵庫県と市町が共同して設立した基金につきまして、新型コロナウイルス感染症の患者受入れや、検査等に取り組んできた医療機関へ配分されることとなり、受入れするものでございます。  目5長期前受金戻入25万5,000円は、前年度資本的収入で受入れしました県補助金につきまして、減価償却相当額を収益化するものでございます。目6補助金511万7,000円の追加は、発熱患者等を対象とした外来体制を取る医療機関におきまして、院内等での感染拡大を防ぐための取組に対し交付されます新型コロナ感染症感染拡大防止支援補助金275万円、また、前年度の精算分としまして、発熱患者等専用の診察室を設けて発熱患者等を受け入れる体制を取った場合に、その体制確保に要する経費について支援されますインフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金236万7,000円の収入を予定するものでございます。  款2介護老人保健施設収益、項1事業収益、目2通所リハビリ収益1,472万2,000円の減額は、昨年7月から休止としていました通所リハビリにつきまして、6月までの実績に基づき減額するものでございます。項2事業外収益、目2他会計補助金、節1一般会計繰入金の不採算性部門運営費補助金1,500万円の追加は、介護老人保健施設通所リハビリにおきまして、大幅な収益減少等により収支の悪化が見込まれるため、資金不足とならないよう一般会計繰入金を1,500万円追加するものでございます。  なお、87ページから88ページにかけましては実施計画の補正、89ページには予定キャッシュ・フロー計算書の補正、90ページから92ページにかけましては給与費明細書の補正、93ページに債務負担行為に関する調書、また、94ページから97ページにかけましては予定貸借対照表の補正、そして、98ページには注記の補正をそれぞれ載せておりますので、ご清覧ください。  以上で議案第13号の補足説明を終わります。 ◎議長(西谷 尚) 次に、議案第14号について、上下水道課長、亀村孝君。 ◎上下水道課長(亀村 孝) 議案第14号の補足説明をさせていただきます。  このたびの補正は、本年度の北但行政事務組合負担金について調整を行うものでございます。  議案書42ページをお願いいたします。第1条に、令和3年度香美町下水道事業企業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによるとしております。  第2条の、収益的収入及び支出の補正は、収入の第1款下水道事業収益を77万4,000円減額し、総額を16億7,534万3,000円とし、支出については、第1款下水道事業費用を同額の77万4,000円減額し、総額を13億5,461万9,000円としております。  第3条の、他会計からの補助金の補正は、77万4,000円減額し、9億122万円に改めるとしているところでございます。  内容につきまして説明をさせていただきますので、議案資料一番最後107ページをお願いいたします。収益的収入及び支出の補正ですが、まず、支出についてです。款1下水道事業費用、項1営業費用、目3処理場費の負担金を77万4,000円減額しております。これは北但行政事務組合負担金が確定したことにより、今回補正を行うものでございます。  次に、収入の款1下水道事業収益、項2営業外収益、目3他会計補助金の77万4,000円の減額は、支出の北但行政事務組合負担金の補正により一般会計補助金を減額するものでございます。  103ページにキャッシュ・フロー計算書補正、104ページから105ページに予定貸借対照表補正、106ページに注記の補正につきまして、このたびの補正に係る数値を整理し、掲載をしております。  以上で議案第14号の補足説明を終わります。よろしくお願いします。 ◎議長(西谷 尚) これをもって、議案第9号から議案第14号までの6議案の提案理由の説明を終わります。  なお、この6議案についても2月28日に案件ごとに審議をいたします。  ここで暫時休憩をいたします。再開は14時15分といたします。                               午後2時06分 休憩                               午後2時16分 再開 ◎議長(西谷 尚) 休憩前に引き続き、会議を再開します。      ──────────────────────────────  日程第17 議案第25号 香美町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて  日程第18 議案第26号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて  日程第19 議案第27号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて  日程第20 議案第28号 債権を放棄することについて  日程第21 議案第29号 債権を放棄することについて  日程第22 議案第30号 香美町個人情報保護条例の一部を改正する条例を定めることに             ついて  日程第23 議案第31号 香美町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を             定めることについて  日程第24 議案第32号 香美町職員の互助共済制度に関する条例の一部を改正する条例             を定めることについて  日程第25 議案第33号 香美町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部             を改正する条例を定めることについて  日程第26 議案第34号 香美町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例             の一部を改正する条例を定めることについて  日程第27 議案第35号 香美町一般職の職員の給与に関する条例及び香美町一般職の任             期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例を定める             ことについて  日程第28 議案第36号 香美町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を定             めることについて  日程第29 議案第37号 香美町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を             定めることについて  日程第30 議案第38号 香美町下水道条例及び香美町生活排水処理施設条例の一部を改             正する条例を定めることについて ◎議長(西谷 尚) 日程第17 議案第25号 香美町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてから、日程第30 議案第38号 香美町下水道条例及び香美町生活排水処理施設条例の一部を改正する条例を定めることについてまでの14議案は、香美町議会会議規則第37条の規定により一括議題といたします。  議案の朗読は省略します。  これより、議案ごとに町長の提案理由の説明、担当課長の補足説明を求めます。  初めに、議案第25号 香美町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第25号 香美町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについての提案理由を説明いたします。  香美町教育委員会委員吉田加代子氏の任期が令和4年5月30日をもって満了いたしますので、その後任として上田美登里氏を任命しようとするものでございます。詳細につきましては総務課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。 ◎議長(西谷 尚) 補足説明を総務課長、水垣清和君。 ◎総務課長(水垣清和) それでは、議案第25号の補足説明をさせていただきますので、議案書1、1ページと議案資料3、1ページをご覧ください。町長の提案説明のとおり、香美町教育委員会委員に上田美登里氏を任命しようとするもので、住所は香美町小代区佐坊183番地、生年月日は昭和34年4月15日でございます。議案資料の3、1ページに上田氏の経歴をつけておりますので、ご清覧ください。任期につきましては就任日から4年間となります。  なお、提案に際しまして、ご本人の内諾を頂いておりますことを申し添えます。  以上で補足説明を終わります。 ◎議長(西谷 尚) 次に、議案第26号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第26号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての提案理由を説明いたします。  人権擁護委員田上圭児氏の任期が令和4年6月30日をもって満了いたしますので、引き続き同人を推薦するため、議会の意見を求めるものでございます。詳細につきましては町民課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。 ◎議長(西谷 尚) 補足説明を町民課長、井口晃君。 ◎町民課長(井口 晃) それでは、議案第26号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてにつきまして、補足説明をさせていただきます。  現在、香美町において法務大臣から委嘱を受け、人権擁護委員として活躍されている方は、香住区が4名、村岡区が3名、小代区が3名の計10名でございます。この中で令和元年7月1日から2年7か月にわたり活躍されておられます香住区の田上圭児氏の任期が、令和4年6月30日をもって満了となりますので、引き続き同人を推薦しようとするものです。住所は香美町香住区無南垣194番地の6、氏名は田上圭児、生年月日は昭和29年11月6日で現在67歳でございます。田上氏の経歴につきましては、議案資料3の2ページから3ページにお示ししておりますとおり、現在1期目であり、また、国が定める再任委員候補者の年齢要件、推薦時の年齢が75歳未満であることを満たしております。ご本人の内諾は既に得ておりますので、どうかご理解いただき、ご賛同くださいますようよろしくお願いします。  これで議案第26号の補足説明を終わります。 ◎議長(西谷 尚) 次に、議案第27号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第27号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての提案理由を説明いたします。  人権擁護委員田路一成氏の任期が令和4年6月30日をもって満了いたしますので、引き続き同人を推薦するため、議会の意見を求めるものでございます。詳細につきましては町民課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。
    ◎議長(西谷 尚) 補足説明を町民課長、井口晃君。 ◎町民課長(井口 晃) それでは、議案第27号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてにつきまして、補足説明をさせていただきます。  議案書1、3ページをお開きください。先ほどの議案第26号のほうで説明をさせていただいたとおり、香美町内の定数であるとか、そういうことにつきましては省略させていただきます。この中で平成28年7月1日から5年7か月にわたり活躍されておられます村岡区の田路一成氏の任期が、令和4年6月30日をもって満了となりますので、引き続き同人を推薦しようとするものです。住所は香美町村岡区福岡289番地、氏名は田路一成、生年月日は昭和27年8月1日で現在69歳でございます。田路氏の経歴につきましては、議案資料3の4ページから6ページにお示ししておりますとおりで、現在2期目であり、また、国が定める再任委員候補者の年齢要件、推薦時の年齢が75歳未満であることも満たしております。ご本人の内諾は既に得ておりますので、どうかご理解いただき、ご賛同くださいますようよろしくお願いいたします。  これで議案第27号の補足説明を終わります。 ◎議長(西谷 尚) 次に、議案第28号及び議案第29号 債権を放棄することについての2議案を一括して、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第28号 債権を放棄することについて及び議案第29号 債権を放棄することについて、一括して提案理由を説明いたします。  徴収が不能となりました債権について、権利を放棄することにより適切な債権管理を行おうとするものでございます。詳細につきましては建設課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。 ◎議長(西谷 尚) 補足説明を建設課長、吉田英貴君。 ◎建設課長(吉田英貴) それでは、議案第28号 債権を放棄することについての補足説明をさせていただきますので、議案書の4ページをお開きください。  放棄する債権は、議案書1、債権の内容、債務者及び放棄する債権の額でお示ししていますとおり、債権の内容としては、公営住宅使用料、町営住宅入居者分水道代受入金でございます。対象の債務者は香美町外Aで、債権発生時は本町内に居住しておりましたが、現在は他界されております。放棄する債権の額は、住宅使用料が36万9,400円、町営住宅入居者分水道代受入金が2万528円、合わせて38万9,928円でございます。  2の、放棄の理由についてでございますが、当該債権について、債務者の死亡後に、全ての相続人による相続放棄の申述が神戸家庭裁判所で受理され、相続人が不存在となり、加えて、債務者に相続財産がなく、債権の回収が見込めないことから放棄するものでございます。  以上、簡単ですが、議案第28号の補足説明を終わります。  続きまして、議案第29号 債権を放棄することについての補足説明をさせていただきますので、議案書の5ページをお開きください。  放棄する債権は、議案書1、債権の内容、債務者及び放棄する債権の額でお示ししていますとおり、債権の内容としましては、公営住宅使用料から町営住宅浄化槽維持管理料受入金と、水道料金及び公立香住病院に係ります医療費自己負担金でございます。対象の債務者は香美町外Bで、債権発生時は本町内に居住しておりましたが、現在は居所不明となっております。放棄する債権の額は、住宅使用料等が22万900円、水道料金が2万3,137円、診療報酬が25万6,745円、合わせて50万782円でございます。  2の、放棄の理由についてでございますが、いずれの債権も消滅時効に係る時効期間が満了したことと、債務者が居所不明であり、今後、債権の回収が見込めないことから放棄するものでございます。  以上、簡単ですが、議案第29号の補足説明を終わります。 ◎議長(西谷 尚) 次に、議案第30号 香美町個人情報保護条例の一部を改正する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第30号 香美町個人情報保護条例の一部を改正する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、香美町個人情報保護条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては総務課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。 ◎議長(西谷 尚) 補足説明を総務課長、水垣清和君。 ◎総務課長(水垣清和) それでは、議案第30号の補足説明をさせていただきます。議案書1、6、7ページ、議案資料3、7ページをご覧ください。  今回の改正につきましては、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第2条により、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律が、令和4年4月1日で廃止されることに伴いまして、条例中に引用しておりますこれらの法律の条項名の改正を行うために必要な事項を定めるものでございます。  改正の内容につきましては、議案資料で説明させていただきますので、議案資料3、7ページをご覧ください。第3条では、個人情報の保有の制限等を規定しておりますが、第3条第5項第7号中、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第1項を、個人情報の保護に関する法律第2条第9項に改めるものであります。この条例は令和4年4月1日からの施行となります。  以上で議案第30号の補足説明を終わります。 ◎議長(西谷 尚) 次に、議案第31号 香美町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第31号 香美町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援のために講じる措置に係る人事院規則等の改正に伴い、香美町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては総務課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。 ◎議長(西谷 尚) 補足説明を総務課長、水垣清和君。 ◎総務課長(水垣清和) それでは、議案第31号の補足説明をさせていただきます。議案書1は8、9ページ、議案資料3の8ページから10ページをご覧ください。改正の内容につきましては議案資料で説明させていただきますので、議案資料3の10ページをご覧ください。  まず、改正の趣旨でございますが、令和3年8月10日に人事院が行いました公務員人事管理に関する報告等におきまして、国家公務員に係る妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援のために講じる措置が明記されており、地方公共団体の職員の勤務時間、休暇その他の勤務条件につきましても、国家公務員の措置との権衡を踏まえることが求められていることから、国家公務員の措置に準じまして、総務省からの非常勤職員の育児休業、介護休暇等の取得要件の緩和等に係る条例案改正予定事項によりまして、このたび、所要の改正を行うものでございます。改正の内容といたしましては、非常勤職員の育児休業等の取得要件を緩和するため、非常勤職員の育児休業及び部分休業の取得要件のうち、1年以上の在職期間の要件を廃止するものでございます。これによりまして、継続的な勤務が見込まれる非常勤職員につきましては、採用当初から、これらの休業や休暇等が取得可能となります。  次に、育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置等を講じることといたしまして、1、妊娠、出産等を申し出た職員に対する個別の周知及び意向確認を行うこと。2、勤務環境の整備として、職員に対する育児休業に係る研修の実施、育児休業に関する相談体制の整備を行うこととしております。議案資料3の8ページと9ページには、これらの内容を規定いたしました新旧対照条文を記載しておりますので、ご覧ください。  なお、この条例は令和4年4月1日からの施行となります。  以上で議案第31号の補足説明を終わります。 ◎議長(西谷 尚) 次に、議案第32号 香美町職員の互助共済制度に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第32号 香美町職員の互助共済制度に関する条例の一部を改正する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  一般財団法人兵庫県市町職員互助会運営規則の改正に伴いまして、香美町職員の互助共済制度に関する条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては総務課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。 ◎議長(西谷 尚) 補足説明を総務課長、水垣清和君。 ◎総務課長(水垣清和) それでは、議案第32号の補足説明をさせていただきます。議案書は10ページと11ページ、議案資料3の11ページをご覧ください。  このたびの改正は、一般財団法人兵庫県市町職員互助会運営規則の改正に伴いまして、香美町職員の互助共済制度に関する条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。兵庫県市町職員互助会の会員となる者は、県互助会運営規則によりまして共済組合員と定められております。先般の地方公務員等共済組合法の改正により共済組合員となる範囲が拡大され、令和4年10月から、パートタイム会計年度任用職員等の非常勤職員につきましても共済組合員となることから、県互助会において、県下加入全団体による協議が行われ、パートタイム会計年度任用職員等の非常勤職員につきましては互助会員としないとの決定がなされ、令和4年2月17日の県互助会理事会におきまして運営規則が改正されたため、対応する本町条例につきましても所要の改正を行うものでございます。  改正の内容につきましては議案資料で説明させていただきますので、議案資料3、11ページをご覧ください。第2条の、互助会の会員の規定に、「1週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い者は除く」とのただし書を加えるものでございます。この条例は令和4年4月1日からの施行となります。  以上で議案第32号の補足説明を終わります。 ◎議長(西谷 尚) 次に、議案第33号 香美町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについてから、議案第35号 香美町一般職の職員の給与に関する条例及び香美町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについてまでの3議案を一括して、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第33号 香美町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについてから、議案第35号 香美町一般職の職員の給与に関する条例及び香美町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについてまでの3議案につきまして、一括して提案理由を説明いたします。  令和3年8月10日付の人事院勧告等により、一般職の期末手当の支給割合を変更することに伴い、同様に関係する条例を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては総務課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。 ◎議長(西谷 尚) 補足説明を総務課長、水垣清和君。 ◎総務課長(水垣清和) それでは、議案第33号から議案第35号までの補足説明を一括してさせていただきます。議案書1は12ページから18ページ、議案資料3は12ページから17ページをご覧ください。  今回改正を行おうといたします3議案は、令和3年8月10日付の人事院勧告等による一般職の期末手当の支給割合の変更と、それと同様に行う期末手当の支給割合の変更でございますので、議案資料3、14ページの、令和3年人事院勧告の概要等を説明いたしました上で具体的な改正内容を説明させていただきます。議案資料3の14ページをお開きください。  まず、令和3年8月10日の人事院勧告の概要でございますが、2の、給与改定の内容と考え方といたしまして、月例給につきましては、民間給与との格差が極めて小さく、俸給表及び諸手当の適切な改定が困難であることから、月例給の改定は行わないとされましたが、ボーナスにつきましては、民間の支給割合との均衡を図るため引き下げることとされ、一般の職員の場合の支給月額は、年間4.45月分を0.15月分引き下げて4.30月分とすることが示されました。中段の表にお示しいたしておりますように、一般の職員の場合、令和3年度は、12月期の期末手当を現行の1.275月から0.15月減額して1.125月とし、令和4年度以降は、6月と12月の期末手当をそれぞれ1.20月とするものでございます。例年でございましたら、政府は、人事院勧告を受けまして、給与法改正案を期末手当の支給基準日であります12月1日より前に改正施行するところでございますが、昨年は、コロナ禍の異例な状況におきまして、法案の提出が見送られ、令和4年2月1日に法案が国会に提出されました。したがいまして、本来であれば昨年12月に行われる予定でありました期末手当の引下げに相当する額は、令和4年6月の期末手当で調整を行うこととされたところであります。  15ページをご覧ください。香美町職員の給与改定につきましては、まず、第1条、香美町一般職の職員の給与条例関係では、このたびの人事院勧告による国家公務員の給与法の改正に準拠いたしまして、令和4年度以降の期末手当の支給月額を、6月、12月のいずれも1.20月、再任用職員につきましては、いずれも0.675月に引き下げることといたします。  次に、第2条、香美町一般職の任期付職員条例関係では、同じく人事院勧告に準拠し、令和4年度以降の期末手当の支給月数を、6月、12月のいずれも1.625月に引き下げることといたします。これは特定任期付職員について適用し、期末手当のみで勤勉手当の支給はございません。  なお、一般の任期付職員等につきましては、一般の職員の支給割合に準じております。そして、このたびは、特例措置といたしまして、令和4年6月に支給する期末手当の額は、昨年12月に行われる予定でありました期末手当の引下げに相当する額を令和4年6月の期末手当で調整を行うこととなるため、令和3年8月10日の人事院勧告に基づく改定後の給与月額により算定される期末手当の額、今年6月の基準額から令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における職員の区分に応じ、以下の割合を乗じた額、調整額を減じた額となります。具体的に引き去る調整額は、再任用職員以外の一般職員は127.5分の15、再任用職員は72.5分の10となります。  なお、会計年度任用職員の期末手当につきましては、一般職の職員の給与条例の規定を準用しており、期末手当の支給月数を、6月、12月のいずれも1.20月といたしますが、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置は適用せず、調整額の引き去りは行いません。  なお、このたびの改正に係る職員組合との交渉は合意済みでございます。  議案資料3、16、17ページの新旧対照条文で、下線の部分が改正を行う箇所となっております。  続きまして、議員報酬に係る部分でございます。議案第33号の補足説明をさせていただきますので、議案書1は12ページと13ページ、議案資料3は12ページをご覧ください。  香美町議会議員の議員報酬につきましては、このたびの一般職の期末手当の支給割合の変更に合わせて、同様に、議会議員の期末手当の支給割合を年間4.45月から4.30月に0.15月分引き下げようとするものでございます。  議案資料3、12ページをご覧ください。第6条関係で、令和4年度以降の取扱いを示す条例の新旧対照条文となりますが、基準日と在職期間の区分に応じまして支給割合を定めており、下線の部分が改正を行う箇所となります。  次に、議案書1の13ページをご覧ください。附則について説明させていただきます。令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置といたしまして、令和4年6月に支給する期末手当の額は、人事院勧告の改定後の支給月額により算定する期末手当の額、基準額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15の割合を乗じて得た額、調整額を減じた額とするといたしております。  続きまして、特別職の報酬の関係であります。議案第34号の補足説明をさせていただきます。議案書1、14ページ、15ページ、議案資料3は13ページをご覧ください。  先ほどの議案第33号の補足説明でも申し上げましたように、令和3年の人事院勧告による一般職の期末、勤勉手当の支給割合の引下げに伴いまして、特別職の町長、副町長及び教育長につきましても、期末手当の支給割合を年間4.45月から4.30月に引き下げようとするものでございます。  議案資料3、13ページをご覧ください。第5条関係で、令和4年度以降の取扱いを示す条例の新旧対照条文となりますが、基準日と在職期間に応じて支給割合を定めており、下線の部分が改正を行う箇所となります。  次に、議案書1の15ページをご覧ください。附則について説明いたします。令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置といたしまして、令和4年6月に支給する期末手当の額は、人事院勧告の改定後の支給月額により算定される期末手当の額、基準額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15の割合を乗じて得た額、調整額を減じた額とするとしております。  最後に、施行期日は、いずれの条例も公布の日から施行するといたしております。  以上で議案第33号から議案第35号までの補足説明を終わります。 ◎議長(西谷 尚) 次に、議案第36号 香美町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第36号 香美町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部改正に伴い、香美町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては防災安全課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。 ◎議長(西谷 尚) 補足説明を防災安全課長、小椋勇二君。 ◎防災安全課長(小椋勇二) それでは、議案第36号の補足説明を行います。  まず初めに、今回の改正の経緯につきましてご説明いたします。ただいま町長から提案理由の中で、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部改正に伴いと申し上げましたが、この法律の一部改正につきましては、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律が、令和2年6月5日に公布されておりますが、当法附則第65条で一部改正されたものでございます。以下の説明におきましては、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律は責任共済法と、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律は年金制度改正法と読み替えて説明させていただきますので、ご了承ください。  年金制度改正法の制定趣旨は、社会経済構造の変化に対応し、年金制度の機能強化を図るため、短時間労働者に対する厚生年金保険の適用拡大、被用者の老齢厚生年金に係る定時改定の導入及び在職中の支給停止制度の見直し、老齢基礎年金等の受給を開始する時期の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入可能要件の見直し、政府管掌年金事業等の運営の改善、独立行政法人福祉医療機構が行う年金担保貸付事業等の廃止、障害年金と児童扶養手当の併給調整の見直し等の措置を講ずる必要があったためとしております。  責任共済法の一部改正につきましては、ただいま申し上げました制定趣旨のうち、独立行政法人福祉医療機構が行う年金担保貸付事業等の廃止の関係となります。年金担保貸付事業ですが、厚生年金法及び国民年金法では、年金給付を受ける権利を担保に貸付けすることは禁止されておりますが、老後の貴重な生活原資として年金給付を受ける権利を担保に供することは禁止される必要があるとしても、医療、介護、冠婚葬祭等、年金受給者に一時的に資金需要が生じ得ること、このような資金需要から、昭和40年代に年金受給者が高利貸しから年金証書を担保にし、高利の資金を借り入れたことが社会問題化したこと、公務員には既に同様の制度、現在の恩給・共済年金担保融資が存在しており、官民格差是正が求められたことから、昭和48年及び昭和49年の法律改正により、厚生年金保険受給者及び国民年金受給者においても、例外的に年金給付を受ける権利を担保に貸付けを行う事業として創設されたものでございます。しかし、年金担保貸付けを利用した方が、その借入金の返済期間中に生活保護を受けることにより、生活保護費という公費が実質的に返済財源になってしまうことなど、生活保護制度の立場から問題事例が生じていること。生活費に充てられるべき年金が返済に充てられて、利用者の困窮化を招いていること。年金給付を担保に貸し付ける仕組み自体が問題であること。制度創設当時と比較し、代替となる制度が整備されつつある等の理由から、老後の生活を支える年金の受給権保護の観点から、平成22年12月7日に閣議決定されました独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針により、年金担保貸付事業の廃止が決定され、令和3年度末に新規貸付けの申込み受付を終了するために、年金制度改正法において必要な法制上の措置を講じたものでございます。  同様の制度として、労働者災害補償保険法におきましても、年金たる保険給付を受ける権利を担保に貸付けすることは禁止されておりますが、例外的に、年金たる保険給付を受ける権利を担保に貸付けを行う事業として、同じく独立行政法人福祉医療機構が行う労災年金担保貸付事業がございますが、この事業につきましても、先ほど申し上げました、平成22年12月7日の閣議決定により廃止が決定されております。さらに、冒頭申し上げました、公務員にも同様の制度としてございます株式会社日本政策金融公庫または沖縄振興開発金融公庫が行う恩給・共済年金担保融資のうち、軍人恩給及び援護年金等を除く融資につきましても、官民不平等を防止する観点から廃止されることが決定され、年金担保貸付事業と同様に、労災年金担保貸付事業及び軍人恩給及び援護年金等を除く恩給・共済年金融資担保につきましても、令和3年度末に新規貸付けの申込み受付を終了するために、年金制度改正法において必要な法制上の措置を講じたものでございます。  次に、責任共済法の一部改正につきましてご説明いたします。消防団員等の公務災害補償につきましては、消防組織法第24条第1項の規定により、市町村が条例に基づいて行うこととされており、本町では今回一部改正を行います香美町消防団員等公務災害補償条例となりますが、本条例の上位法が責任共済法となっております。冒頭申し上げましたが、年金制度改正法附則第65条におきまして、責任共済法が一部改正されております。改正内容ですが、責任共済法第55条で権利の保護等が規定されており、第1項で、「消防団員等公務災害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができない。ただし、傷病補償年金または年金である障害補償もしくは遺族補償を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫または沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合は、この限りでない」と規定されております。この規定中のただし書が、先ほどご説明いたしました、民間人の年間担保貸付事業、労災年金担保貸付事業に相当する、公務員でいう恩給・共済年金担保融資を受ける場合の例外を規定している条文となります。このたび、軍人恩給及び援護年金等を除く恩給・共済年金担保融資につきましても、令和3年度末に新規貸付けの申込み受付を終了するために、このただし書が削除されております。  それでは、本題の議案につきましてご説明いたします。議案書1の20ページと議案資料3の18ページをご覧ください。議案書1の20ページに今回の条例改正の内容を、議案資料3の18ページに新旧対照条文を記載しております。説明につきましては新旧対照条文により行います。表の左側に現行を、右側に改正案を記載しております。損害補償を受ける権利につきまして第2条及び第3条で規定しておりますが、第3条第2項で、「損害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができない。ただし、傷病補償年金または年金である障害補償もしくは遺族補償を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫または沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合は、この限りでない」と規定しております。この規定は、改正前の責任共済法第55条第1項とほぼ同様の規定となっており、今回の条例改正におきましても、責任共済法の一部改正と同様にただし書を削除いたします。  最後に、附則についてご説明いたします。議案書1の20ページをご覧ください。第1項で施行期日を規定しており、この条例は、令和4年4月1日から施行するとしております。第2項では、経過措置を規定しており、「この条例の施行の際現に担保に供されている傷病補償年金または年金である障害補償もしくは遺族補償を受ける権利は、この条例の施行の日以後も、なお従前の例により担保に供することができる」としております。  なお、年金制度改正法は、令和2年6月5日に公布されてから令和4年4月1日に施行されるまで約1年10か月の期間が設けられておりますが、これは十分な周知期間が必要との判断によるものでございます。また、返済期間及び返済方法は従来と全く同様であり、令和4年3月末の申込み受付終了時に残っている借入金を繰り上げて返済する必要もございません。  以上で議案第36号の補足説明を終わります。 ◎議長(西谷 尚) 次に、議案第37号 香美町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第37号 香美町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  診療科目に精神科を新設することに伴いまして、香美町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては公立香住病院事務局長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。 ◎議長(西谷 尚) 補足説明を病院事務局長、邊見昌平君。 ◎病院事務局長(邊見昌平) それでは、議案第37号の補足説明をさせていただきます。  議案書1の22ページをお開きください。条例の改正文を掲げております。また、議案資料3の19ページには新旧対照条文を載せておりますので、併せてご覧いただきたいと思います。今回の提案は、診療科目に精神科を新たに追加するものでございます。診療科目につきましては、医療法施行令で定められた診療科名及び厚生労働省通知に基づきまして条例で規定し、診療報酬を請求することになります。精神科につきましては、昨年5月より、公立豊岡病院の支援医師によりまして月2回の外来診療を行っているところでございます。当初、精神科は、令和4年度の支援は未定の状況でありまして、令和3年度は、近畿厚生局等への届出や診療報酬の請求につきましては、一時的に内科として取り扱っております。このたび、令和4年度以降におきましても、精神科は公立豊岡病院より引き続き支援を得られる見込みとなりましたので、条例改正を行い、近畿厚生局へ精神科の設置届けを行うとともに、診療報酬も精神科で請求しようとするものでございます。  なお、昨年10月に設置しました胃腸科につきましては、医療法施行令で定められました診療科名にはありませんので、院内だけの表示としておりまして、近畿厚生局への届出及び請求は、条例で規定しております外科を使用しております。  最後に、この条例につきましては令和4年4月1日から施行することとしております。  以上で議案第37号の補足説明を終わります。 ◎議長(西谷 尚) 次に、議案第38号 香美町下水道条例及び香美町生活排水処理施設条例の一部を改正する条例を定めることについて、町長の提案理由の説明を求めます。  町長、浜上勇人君。 ◎町長(浜上勇人) ただいま議題となりました議案第38号 香美町下水道条例及び香美町生活排水処理施設条例の一部を改正する条例を定めることについての提案理由を説明いたします。  長井北浄化センターの廃止に伴いまして、香美町下水道条例及び香美町生活排水処理施設条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては上下水道課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。 ◎議長(西谷 尚) 補足説明を上下水道課長、亀村孝君。 ◎上下水道課長(亀村 孝) それでは、議案第38号 香美町下水道条例及び香美町生活排水処理施設条例の一部を改正する条例を定めることについての補足説明を行います。
     このたびの条例改正は、長井地区の下水道施設の統合工事の一部が完了したことにより、条例改正を行うものでございます。  議案書1、24ページをお願いいたします。香美町下水道条例及び香美町生活排水処理施設条例の一部を改正する条例の改正条文を載せております。  次に、議案資料3の20ページから23ページのほうには新旧対照条文を載せております。その次の24ページからは、改正します条例の要旨をまとめていますので、説明はこちらでさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  1としまして、提案の趣旨、目的ですが、本町の下水道整備は、平成15年に香住区の公共下水道が供用開始したことに伴い全域の整備がほぼ完了しております。町内全体では、個別排水処理施設と香住区11、村岡区7、小代区3の、合計21の処理区を設置することにより、快適な生活環境の保全と公共用水域の水質保全を図るため、計画的、効率的な施設整備と適切な維持管理を行ってきております。しかし、近年続いております人口減少などにより料金収入など収益の減少が見込まれる中、施設の維持管理費など経費の削減が課題となっていることから施設の統廃合を行い経済的な施設運営を行うこととし、このたび、長井北処理区と香住処理区をつなぐ工事が完了いたしましたので、処理区の変更を行うものでございます。  2としまして、これまでの経過についてでございます。平成23年度に汚水処理施設統廃合の検討業務を実施しまして、長井地区の下水道統合は、機器更新時期などから平成30年代前半が適時としたところでございます。平成24年度に、今回の下水道統合整備事業につきまして、香美町総合計画審議会において公共事業評価を実施していただき、ご承認を頂いたところです。平成30年度に生活排水処理計画の変更、都市計画法による香住都市計画下水道事業及び香住公共下水道事業の事業計画変更の認可及び下水道法における香美町公共下水道事業及び香美町特定環境保全公共下水道事業の事業計画変更協議の手続を行ったところでございます。  令和元年度に統合工事の測量及び実施設計業務を実施いたしました。令和2年度から長井北処理区より統合工事を開始しまして、令和3年度に香住処理区への送水施設が完了したことから、長井北浄化センターは使用を中止したところでございます。  3つ目としまして、長井処理区の新設についてでございます。今回の統廃合は、長井北処理区の長井北浄化センター及び長井南処理区の長井南浄化センターを廃止し、両処理区を統合することにより、新たに長井処理区を設置します。これは、長井地区が都市計画区域内ではありませんので、公共下水道事業として整備することができないことによるものでございます。なお、長井処理区の汚水は、香住処理区へ流入することとしておりますので、長井処理区は処理場を有しない処理区ということになります。  統合前と統合時期及び統合後の処理区名と事業名について、表でまとめて掲載をさせていただいております。  施設の設置条例につきましては、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業は香美町下水道条例に、それ以外の事業につきましては香美町生活排水処理施設条例に規定をしていますので、今回の統合によります条例改正につきましては、香美町生活排水処理施設条例の別表第1の長井北処理区の項を削り、香美町下水道条例の別表第1の柴山処理区の項の次に長井処理区を追加するものでございます。  なお、長井処理区は、先ほど説明しましたとおり、処理場を有しませんので、処理場の名称及び処理場の位置の欄は横バーとし、別表下に備考を加えまして、長井処理区は香住処理区に流入するとしております。  附則としまして、この条例の施行期日は、令和4年4月1日としております。  4つ目として、今後の予定ですが、令和4年度に長井南処理区の管渠整備工事、マンホールポンプ場機械電気設備工事を実施します。年度内の完了を予定しておりますので、令和5年4月1日に長井南処理区を長井処理区へ統合する予定でございます。令和5年度に長井北浄化センター、長井南浄化センターの解体撤去の設計業務を実施し、令和6年度に長井北浄化センター、長井南浄化センターの解体撤去工事を行うこととしております。  以上で議案第38号の補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ◎議長(西谷 尚) これをもって、議案第25号から議案第38号までの14議案の提案理由の説明を終わります。  この14議案についても、2月28日に案件ごとに審議いたします。  なお、議案第33号から議案第35号までの3議案は、香美町議会会議規則第37条の規定により一括議題とし、一括質疑の後、議案ごとに討論、採決を行うことといたします。  お諮りいたします。  以上で本日の日程は全て終了いたしました。  本日はこれにて散会したいと思いますが、これにご異議ございませんか。               (「異議なし」の声あり) ◎議長(西谷 尚) 異議なしと認めます。  よって、本日はこれにて散会することに決定いたしました。  次の本会議は明日2月25日金曜日午前9時30分より再開いたします。  本日は大変ご苦労さまでした。                               午後3時16分 散会 Copyright (c) KAMI TOWN ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved. ページの先頭へ...